ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
概要
ひとり親家庭の父または母が経済的自立に効果的な資格取得のため、6か月以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のため、高等職業訓練促進給付金を支給します。さらに養成期間修了時には、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
※受講開始前に事前相談を受けてください。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 守山市内に居住するひとり親家庭の父母であって、現に20歳に満たないお子さまを扶養している方
- 当年度(または前年度)の児童扶養手当支給対象者または同等の所得水準にある方
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
- 過去に本給付金を受給していない方
支給額
課税区分 | 支給額 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 月額100,000円 |
市民税課税世帯 | 月額70,500円 |
- 上限4年間とし、修業期間中、支給します。ただし、支給対象期間は修業に必要な最小限度の期間となりますので、停学や休学、留年期間中は支給できません。
- 養成機関修了までの最後の1年間については、40,000円を加算します。
課税区分 | 支給額 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | 25,000円 |
- 養成機関での修業修了後に支給します。
対象となる資格
就職の際に有利となり、かつ養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業することが必要とされているものであって、市が適当と認めたもの。
対象資格の例
- 看護師、准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士等
保育士、介護福祉士は、求職者支援制度が活用できない場合に限ります。
手続きの流れ
1 事前相談
事前相談が必要です。各種養成機関での修業を考えている方はお問い合わせください。
2 支給申請
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訓練促進給付金
修業を開始した日以降に申請してください。申請日の属する月以降が支給対象月となります。審査により支給の可否を決定し通知します。
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修了支援給付金
カリキュラム修了後に申請できます。修了日から30日以内の申請が必要です。
その他
- 事前相談が必要です。
- 制度の利用は1人1回限りです。
- 年間カリキュラム上の理由(夏季休暇等)以外で1日も出席しなかった月については支給対象外となります。
このページに関するお問い合わせ
守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。