【令和7年4月1日開始】妊婦のための支援給付
令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が始まります
子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から、守山市出産・子育て応援ギフトに代わり「妊婦のための支援給付」制度が始まります。産前産後の期間に妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数に応じて5万円を支給します。
対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等に、保健師や助産師との面談を通じてご案内します。また、令和6年度中に妊娠届を提出され、出産応援ギフトを受給されていない方へは個別にご案内を送付します。
「妊婦のための支援給付」の概要
妊婦給付認定申請(妊婦支援給付金1回目) | 胎児の数の届出(妊婦支援給付金2回目) | |
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対象者 |
本市に住民票を有する、下記のいずれかのもの
※この申請における「妊娠」とは医療機関で胎児心拍が確認されたことをいいます。 |
本市に住民票を有する、妊婦給付認定を受けた妊婦 |
申請開始日 | 医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日) |
出産予定日の8週間前 (流産・死産等の場合は医療機関がその事実を確認した日) |
申請方法 |
ネウボラ面接時にお渡しする「妊婦給付認定申請書」に必要事項を記入し、 マイナンバーカード(または通知カード+顔写真あり本人確認書類1点もしくは顔写真なし本人確認書類2点)の写し、 振込口座確認書類の写し(妊婦支援給付金1回目を受給申請する場合のみ)を添付して提出してください |
8か月アンケートに同封する「胎児の数の届出書」に必要事項を記入し、 振込口座確認書類の写し、母子健康手帳表紙の写しを添付して提出してください。 当市に「妊婦給付認定申請書」(左参照)を提出されていない方は、あわせて「妊婦給付認定申請書」も提出してください。 |
申請期限 | 申請開始日から2年 | 申請開始日から2年 |
給付内容 | 妊婦給付認定後、妊婦さん1人当たり5万円 | 届出受付後、胎児(お子さま)1人当たり5万円 |
給付時期 | 申請を受け付けた翌月末ごろ | 届出を受け付けた翌月末ごろ |
注意点 |
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令和7年3月31日までに妊娠・出産された方へ
新制度開始に伴い、守山市出産・子育て応援ギフトは令和7年3月31日で終了します。令和6年度中に、妊娠・出産された方で出産・子育て応援ギフトを申請されていない場合は、出産時期等によって手続き方法が変わります。出産・応援ギフトについて詳しくは下記リンクよりご覧ください。

・令和6年度中に妊娠届を提出している
・令和7年4月1日時点で妊娠継続されている
・出産応援ギフト(前制度)の給付を受けている

・令和6年度中に妊娠届を提出している
・令和7年4月1日時点で妊娠継続されている
・出産応援ギフト(前制度)の給付を受けていない

・令和7年3月31日以前に出産されている
・子育て応援ギフトの給付(前制度)を受けていない
よくあるご質問
Q1 「妊婦のための支援給付」になると、もらえる金額は変わりますか。
A1 出産・子育て応援ギフトと同じ金額です。妊娠期間中に5万円、出産後等におなかにいた子ども1人につき、5万円となります。
Q2 出産応援ギフトをまだ申請していないのですが、どうしたらよいですか。
A2 令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」を申請されていない方は、「妊婦のための支援給付」の対象となりますので、別途手続きが必要です。すでに妊娠届出をしていて、出産・子育て応援ギフトを申請されていない方の手続きについては、上記をご覧ください。
Q3 令和7年3月31日に出産した場合の給付はどうなりますか。
A3 令和7年3月31日までに出産された方は、「子育て応援ギフト」の対象となります。新生児訪問時に面談する助産師もしくは保健師が申請方法をご案内します。
Q4 令和7年4月1日以降に出産した場合は、どうなりますか。
A4 「妊婦のための支援給付」の対象となります。手続き方法等は上記をご覧ください。
Q5 夫や祖父母でも支給対象になりますか。
A5 支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。
Q6 妊娠届を出す前に流産・死産した場合は、支給対象になりますか。
A6 妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象となります。その場合も、妊娠に対して5万円、おなかにいた子ども1人につき5万円となります。申請にあたり医師の証明が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 こども家庭部 母子保健課 母子保健係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-583-0898 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。