妊婦のための支援給付

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ページ番号1011532  更新日 令和8年4月1日

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「妊婦のための支援給付」について

妊婦の産前産後期間における経済的負担を軽減し、安心して出産・育児を行っていただけるよう「妊婦支援給付金」で妊婦の皆様をサポートします。妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数に応じて5万円を支給します。

対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等に、保健師や助産師との面談を通じてご案内します。

「妊婦のための支援給付」の概要

  妊婦給付認定申請(妊婦支援給付金1回目) 胎児の数の届出(妊婦支援給付金2回目)
対象者

本市に住民票を有する、下記のいずれかのもの

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠(※)された妊婦
  2. 令和7年4月1日時点で妊娠(※)している妊婦

※この申請における「妊娠」とは医療機関で胎児心拍が確認されたことをいいます。

本市に住民票を有する、妊婦給付認定を受けた妊婦

※流産(胎児心拍確認後)・死産等の場合も対象です。

申請開始日 医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)

出産予定日の8週間前

(流産・死産等の場合は医療機関がその事実を確認した日)

申請方法

ネウボラ面接時にお渡しする「妊婦給付認定申請書」に必要事項を記入し、

マイナンバーカード(または通知カード+顔写真あり本人確認書類1点もしくは顔写真なし本人確認書類2点)の写し、

振込口座確認書類の写し(妊婦支援給付金1回目を受給申請する場合のみ)を添付して提出してください

8か月アンケートに同封する「胎児の数の届出書」に必要事項を記入し、

振込口座確認書類の写し、母子健康手帳表紙の写しを添付して提出してください。

当市に「妊婦給付認定申請書」(左参照)を提出されていない方は、あわせて「妊婦給付認定申請書」も提出してください。

申請期限 申請開始日から2年 申請開始日から2年
給付内容 妊婦給付認定後、妊婦さん1人当たり5万円 届出受付後、胎児(お子さま)1人当たり5万円
給付時期 申請を受け付けた翌月末ごろ 届出を受け付けた翌月末ごろ
注意点
  1. 申請(届出)日時点で守山市民であることが給付要件です。。
  2. 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)。
  3. 他の自治体で「妊婦支援給付金1回目」を受給した方で、「妊婦支援給付金2回目」を守山市で受給する場合などは、改めて妊婦給付認定申請書を提出していただく必要があります。
  4. 給付口座は妊婦本人名義のものに限ります。

 

よくあるご質問

Q1 夫や祖父母でも支給対象になりますか。

A1 支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。

 

Q2 旧姓の口座でも給付を受け取れますか。

A2 ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。

 

Q3 守山市で妊婦支援給付金1回目の申請後、支給前に守山市から転出した場合はどうなりますか。

A3 申請が不備なく受理された場合は、転出後でも妊婦支援給付金1回目は守山市で支給します。その後、転出したことをもって守山市の妊婦給付認定は取り消されますので、転出先の市町村で妊婦給付認定と胎児の数の届出を行い、2回目の給付を受けてください。なお、申請に不備がある場合は受理できておりませんので、転出先の市町村で1回目の給付を受けてください。

 

Q4 守山市で妊婦支援給付金1回目を支給後に転出した場合はどうなりますか。

A4 転出したことをもって守山市での妊婦給付認定は取り消されますので、転出先の市町村で妊婦給付認定申請と胎児の数の届出を行い、2回目の給付を受けてください。

 

Q5 転入する前の市町村で妊娠届出をした後、守山市に転入した場合はどうなりますか。

A5 転入前の市町村から妊婦支援給付金1回目の支給を受けていない場合は、守山市から支給します。また、転入日時点で出産予定日の8週間前を過ぎている場合は、妊婦支援給付金2回目の申請案内もあわせて行います。転入届出後、守山市役所2階の母子保健課までお越しください。なお、妊婦支援給付金1回目、2回目それぞれ、複数の市町村から二重に受け取ることはできません。

 

Q6 守山市に転入する前の市町村で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも守山市で申請できますか。

A6 全国一律制度のため、同一の妊娠により複数自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、転入する前の市町村で2回目の受給がまだの場合は、2回目のみ守山市から支給します。

 

Q7 妊娠届を出す前に流産・死産した場合は、支給対象になりますか。

A7 妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象となります。その場合も、妊娠に対して5万円、おなかにいた子ども1人につき5万円となります。申請にあたり医師の証明が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

Q8 妊娠届を出したあとに流産・死産した場合は、支給対象になりますか。

A8 支給対象になります。妊娠8か月アンケートに同封する申請書を提出してください。または、申請開始日は「医療機関で流産・死産等と診断された日」となっていますので、ご連絡いただいた方には申請書類を送付します。

 

Q9 流産・死産した場合の胎児の数の届出書(妊婦支援給付金2回目)の書き方はどうしたらよいですか。

A9 出産予定日の8週間前を過ぎて申請する場合は、8か月アンケートに同封されている書き方見本を参考に記入してください。出産予定日の8週間前より先に申請する場合は、下記の書き方見本を参考に記入してください。

Q10 人工妊娠中絶した場合は、支給対象になりますか。

A10 医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産および人工妊娠中絶は支給対象になります。Q6からQ8を参考にしてください。妊娠届を提出されていない場合は胎児心拍確認日等医師の証明が必要となりますので、下記の診断書(病院書式でも可)をダウンロードし、産科医療機関に証明を求めてください。そのほか申請書類は窓口で配布しています。ご連絡いただいた方には申請書類を送付します。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 母子保健課 母子保健係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-583-0898 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。