流産・死産等を経験された方へ

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ページ番号1008793  更新日 令和7年7月31日

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大切な赤ちゃんをなくされた気持ちは、はかり知れません。

つらい気持ちを誰かに話したいと思われたときには、抱え込まずに話してください。

相談窓口

守山市母子保健課

相談場所:守山市役所 2階(母子保健課)

相談時間:午前9時00分から午後4時45分、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

 助産師・保健師がお話をお聞きします。

一般社団法人 滋賀県助産師会

住所:〒520-3041 滋賀県栗東市出庭1199-2

電話番号:077-553-3931

メール:[email protected]

相談時間:平日 午前10時00分から午後4時00分まで(年末年始・祝日除く)

同じ立場の方と話をしたい

さぼてんのはな

流産・死産等をご経験されたご家族を対象としたピアサポートグループです。

赤ちゃんへの思いや経験などをお話しできる場所づくりをされたり、小さな赤ちゃんへのおくるみやベビー服を贈る活動をされています。

死産届

妊娠12週未満の流産・人工妊娠中絶など

死産届の提出は不要です。

妊娠12週以降の流産・死産・人工妊娠中絶など

死産後7日以内に死産届を提出する必要があります。

下記のホームページを参考に市民課へ提出してください。

社会保険関係について

出産育児一時金(妊娠12週以降)

妊娠12週以降の分娩(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)については、出産育児一時金の対象になります。

国民健康保険に加入している場合は、下記のホームページを参考に、守山市役所国保年金係にお問い合わせください。

勤め先等の健康保険に加入している場合は、ご自身が加入している健康保険に確認しましょう。

第1号被保険者の方 国民年金保険料免除制度(妊娠85日(4か月)以上)

届出により、出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

ここでの出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、人工中絶の場合を含みます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付もできます。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

【第2・3被保険者の方】

第2号被保険者の方:厚生年金に加入されているため、お勤め先にお問い合わせください。

第3号被保険者の方:厚生年金に加入されている第2号被保険者の扶養に入っており、保険料は第2号被保険者全体で負担され、自己負担分がないため免除はありません。

働く女性の方へ

産後休業(妊娠4か月以上)

  • 労働基準法第65条

 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

このように事業主は、原則8週間、当該労働者を就業させてはいけませんと定められています。労基法における出産とは、妊娠4か月以上の分娩のことをいい、流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

母性健康管理措置

 妊娠週数に関係なく、流産・死産・人工妊娠中絶後1年以内で、心身の回復が不十分な場合、医師が休業等を必要とすると認めた際は、「母健連絡カード」(母性健康管理指導事項連絡カード)を医師に記載してもらうことができます。記載してもらった「母健連絡カード」は事業主に提出して、措置を申し出ましょう。

事業主は、「母健連絡カード」の記載事項に従い、休業や勤務時間短縮等の措置を講じます。

心身の回復が不十分と感じる際は、主治医等に相談しましょう。

産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除制度 (妊娠4か月以上)

 事業主が保険者に申し出ることにより、産前産後休業期間中の社会保険料の本人負担及び事業主負担分が免除され、免除期間に係る給付は休業前の給与水準に応じた給付が保証されます。ここでの出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、流産、死産、人工妊娠中絶を含みます。

出産手当金(妊娠4か月以上)

 出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。ここでの出産とは、妊娠4か月以上の流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

対象者:健康保険の被保険者(勤務先で健康保険に加入していることが必要です。配偶者や親といった家族の健康保険の扶養に入っている方は対象外です。)

問い合わせ先:勤務先の健康保険担当者、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)窓口

その他の制度

妊婦のための支援給付

令和7年4月1日より「守山市出産子育て応援ギフト」に代わり「妊婦のための支援給付」制度が開始となりました。

流産・死産・人工妊娠中絶および妊娠週数に関わらず、医師にて胎児心拍が確認されていれば、1回目・2回目給付の対象です。1回目の給付の申請書は妊娠届出時にお渡ししています。2回目の給付については妊娠8か月アンケートに同封されている書類を提出してください。

【守山市ホームページ妊婦のための支援給付よくあるご質問より抜粋】

  •  妊娠届を出す前に流産・死産した場合は、支給対象になりますか。

A 妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象となります。その場合も、妊娠に対して5万円、おなかにいた子ども1人につき5万円となります。申請にあたり医師の証明が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

  •  妊娠届を出したあとに流産・死産した場合は、支給対象になりますか。

A 支給対象になります。妊娠8か月アンケートに同封する申請書を提出してください。または、申請開始日は「医療機関で流産・死産等と診断された日」となっていますので、ご連絡いただいた方には申請書類を送付します。

 

  •  流産・死産した場合の胎児の数の届出書(妊婦支援給付金2回目)の書き方はどうしたらよいですか。

A 出産予定日の8週間前を過ぎて申請する場合は、8か月アンケートに同封されている書き方見本を参考に記入してください。出産予定日の8週間前より先に申請する場合は、下記の書き方見本を参考に記入してください。

 

ご不明な点はホームページで詳細を確認いただくか、母子保健課「妊婦のための支援給付」担当者までお問合せください。

利用できるサービス

産後ケア事業

【対象者】

守山市に住民票のある、出産後1年まで(妊娠週数に関係なく、流産・死産・人工妊娠中絶後を含みます)の女性

※ただし、本人・家族が麻疹、風疹、インフルエンザ等の感染症にかかっている、入院の必要がある、心身の不調や疾患があり、医療介入の必要がある場合(主治医が産後ケアの利用が可能と判断した場合を除く)は対象外です。

【実施内容】

  • ゆっくりお話をお伺いします

そのほか、産院によってはアロマセラピーなどを実施しているところもあります。

【利用者負担額(1回)】

  1. 居宅訪問型:300円
  2. 通所型(日帰り):500円
  3. 短期入所型(宿泊):3,500円

※表記の金額は、全世帯対象の減免適用をした金額です。市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は、全額免除制度があります。

※予約後にキャンセルされる場合、施設によってキャンセル料がかかることがあります。キャンセル料は上記自己負担額を上回る場合があります。

【利用時間】

  1.  居宅訪問型:午前9時から午後5時の間で2時間程度
  2. 通所型(日帰り):午前10時から午後6時まで

  3. 短期入所型(宿泊):午前10時から翌日午前10時まで

※施設により利用時間が異なります。
また、祝日やお盆、年末年始など利用できない日があります。

【産後ケア施設 一覧】

※流産・死産等経験された方専門の助産院(居宅訪問型、通所型のみ)も県内に1件あります。

 

【申し込み方法】

下記申請フォームに入力していただくか、母子保健課へ電話で申請してください。

【産後ケア事業利用申請に関する様式】

【その他】

利用時間、利用方法等の詳細は、母子保健課までお問い合わせください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 母子保健課 母子保健係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-583-0898 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。