事業所から出る水銀使用製品の処理
国では、水銀廃棄物の適正な処理の実施を目的とした関係法令の改正が進められており、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」がそれぞれ改正され、平成28年4月1日および平成29年10月1日に段階的に施行されています。
これを受け、守山市においては、これまで少量に限る蛍光管や乾電池等の水銀使用製品を守山市環境センターで受け入れておりましたが、法改正により引き取りができません。事業者の皆さまから排出される水銀使用製品につきましては、水銀使用製品産業廃棄物として適正に処理していただきますようお願いします。
(1)水銀廃棄物の種別および処理方法
水銀廃棄物の種別 | 種別の内容(対象となるもの) | 処理方法 |
---|---|---|
水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀電池、蛍光ランプ、気圧計、温度計、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計など | 産業廃棄物 |
廃水銀等 | 水銀使用製品の製造施設や水銀使用廃棄物から水銀を回収する施設等から排出される廃水銀 | 特別管理産業廃棄物 |
水銀含有ばいじん等 | 水銀又はその化合物が基準値以上含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい | 特別管理産業廃棄物 |
- 蛍光管や乾電池などは「水銀使用製品産業廃棄物」になります。「水銀使用製品産業廃棄物」の処理および収集運搬を委託する場合は、水銀使用製品産業廃棄物の処理を事業範囲に含む許可を取得している業者に委託する必要があります。なお、法施行の際、現に水銀使用製品産業廃棄物を取り扱っている業者の場合、現状の許可証に「含む」の記載がなくても取り扱うことができます。
- 水銀使用製品の製造施設や水銀使用廃棄物から水銀を回収する施設等から排出される「廃水銀等」および「水銀含有ばいじん等」は特別管理産業廃棄物となります。
(2)具体的な処理業者について
具体的な処理および収集運搬の業者については、以下の「滋賀県産業資源循環協会」にお問い合わせください。
滋賀県産業資源循環協会
電話番号:077-521-2550
(3)その他
以下、守山市作成の案内チラシおよび環境省ホームページになります。詳しくはそちらの内容をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 ごみ減量推進課 ごみ減量推進係
〒524-8585 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4692 ファクス番号:077-584-4818
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