守山市空き家活用推進補助金交付要綱の改正
全国的に空き家の増加が課題となっており、本市においても今後空き家の増加が見込まれることから、令和3年3月に「空き家化の予防」、「空き家等の適正管理」、「空き家等の利活用」を推進する「守山市空家等対策計画」を策定しました。
特に、これまで以上に「空き家等の利活用」を推進するため、空き家等を「公益性の高い施設」として改修等を行う際の経費を補助する当補助金交付要綱について、対象区域を守山市全域に拡大する等、補助要件を下記のとおり拡充し、さらなる地域コミュニティの活性化等を図ります。
改正内容
現行(7月31日まで) | 改正後(8月1日以降) | |
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改修後の活用目的 (改正なし) |
次のいずれかに該当し、かつ10年以上の継続的利用が担保される施設
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次のいずれかに該当し、かつ10年以上の継続的利用が担保される施設
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対象建築物 | 市街化調整区域に存する空き家 |
市の区域内に存する空き家 (守山市域全域) |
対象者 | 市内に住所を有する個人または市内に事業所等を有する団体 |
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登記の有無 | 未登記の建築物は対象外 |
登記の有無は問わない ※未登記の場合、固定資産税課税台帳等により所有者は確認可能。 |
補助金額 | 限度額2,000千円(補助率2/3) | 限度額4,000千円(補助率2/3) |
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