ブロック塀等改修促進事業補助金

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ページ番号1001929  更新日 令和6年4月1日

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地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、道路等に面するブロック塀等の撤去または改修に対し、補助を行います。
まずは建築課までご相談ください。

補助対象となるブロック塀等

塀の種類

コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、組積造(石、レンガ等)の塀等

対象となる条件

  1. 撤去するブロック塀等が道路または公園・緑地に面しており、倒壊による被害が道路等に及ぶおそれがあること
  2. 撤去するブロック塀等の高さは、80センチメートル以上であること
  3. 改修(ブロック塀等を撤去し、新たに軽量なフェンス等を設置する。以下同じ)については、新たに設置する軽量なフェンス等が建築基準法第42条第2項に定める道路に面する場合は、後退等の必要な措置を行うこと
  4. 改修については、軽量なフェンス等を設置するために用いる基礎等の高さを40センチメートル以下にすること
  5. その他関係法令を遵守すること
  • ※撤去、改修とも該当するブロック塀等をすべて取り除く必要があります
  • ※軽量なフェンス等は、フェンス、板塀、生け垣等の塀で、ブロック塀等と比較して軽量であり、倒壊による被害を最小限にとどめるもの

補助内容

申請は4月から受付を行います。(ただし、予算に達した場合は受付を締め切ります。)

  1. ブロック塀等の撤去の場合:工事費用の3分の1、ただし限度額7.5万円
  2. ブロック塀等の改修(ブロック塀等を撤去+軽量なフェンス等を新設)の場合:工事費用の3分の1、ただし限度額12.5万円

※どちらも千円未満切り捨て

補助対象者

  1. 市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去または改修する者
  2. 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員でない者
  4. 国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない者
  5. 過去にこの補助金の交付を受けていない者

補助金交付の流れ

工事をする前に交付決定が必要です

1 工事の計画

ご自身で施工業者を決め、見積もりや工事内容についてご検討ください
補助対象となるか否かなど、ご不明な点は、建築課までお問合せください

2 交付申請

交付申請書に必要な書類(工事内容がわかる図面、見積書など)を添えて交付申請を行ってください

(注意)事業(契約・着手金の支払い・工事着工など)に着手する14日前までに交付申請を行ってください、事業着手後の受け付けはできません

3 交付決定

補助金の交付が決定(要件を満たした場合)したら、市から交付決定通知書をお送りします

(交付決定後に、工事の延期や、工事の中止があったときは届け出が必要となります。建築課に連絡してください)

4 工事

補助金の交付決定後に、工事契約、工事、工事代金のお支払いを行ってください
(交付決定内容に変更がある場合は、変更交付申請が必要です)

5 実績報告

実績報告書に必要書類(着工前および工事完了後の写真、施工業者発行の領収書の写し)を添えて提出してください
(注意)工事、工事代金の支払い、ならびに実績報告は、交付決定を受けた年度中(3月末まで)に行ってください。

6 額の確定・補助金のお振込み

実績報告書が要件を満たした場合、額の確定通知書をお送りします

補助金交付請求書を提出してください
数週間後に、指定口座に補助金を振り込みます

予算に達した場合、年度内の受付を終了することがあります。

チラシは下からダウンロードいただけます。

要綱は下からダウンロードいただけます。申請書等様式については、直接建築課へお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 住宅係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。