要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

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ページ番号1001921  更新日 令和5年7月26日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年度法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、守山市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する建築物及び危険物を取り扱う建築物のうち大規模なものです。

不特定多数の者が利用する建築物

  • 病院、店舗、旅館等:階数3以上かつ、5,000平方メートル以上
  • 体育館:階数1以上かつ、5,000平方メートル以上

避難上配慮を要する者が利用する建築物

  • 老人ホーム等:階数2以上かつ、5,000平方メートル以上
  • 小学校、中学校等:階数2以上かつ、3,000平方メートル以上
  • 幼稚園、保育所等:階数う2以上かつ、1,500平方メートル以上

一定以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

危険物の貯蔵場等:階数1以上かつ、5,000平方メートル以上

耐震診断とは

既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を3段階で評価します

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 住宅係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。