木造住宅耐震対策除却事業補助金
地震の犠牲者の大部分は、家屋の倒壊等による圧死でした。なかでも、昭和56年以前に建築された、いわゆる旧耐震基準の木造住宅で被害が多く発生しています。
地震による被害を軽減するため、市では、耐震性の低い木造住宅の所有者に除却工事費用の一部を補助します。
補助対象建築物
次の要件をすべて満たすもの。
- 市内の建築物で、昭和56年5月31日以前に着工され、完成していること。
- 耐震診断の総合評点が0.7未満と診断されたもの。
- 延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること。
- 階数が2以下で、かつ、延べ面積300平方メートル以下であること。
- 木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法または丸太組工法によるものでないこと。
- 大臣等の特別な認定を得た工法による建築物でないこと。
補助対象者
- 市内在住者で、補助対象建築物を有する人。
- 地震による被害の軽減を目的とする補助金を受けたことがない人。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない人。
- 税金を完納している人。
補助対象事業
次の要件をすべて満たすもの。
- 耐震診断(注1)の結果、総合評点が0.7未満の住宅を、除却工事するもの。
- 設計者および工事施工者が、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿(注2)に登録されていること。
- 交付決定後の事業着手であること。(事業着手とは、当該工事の契約締結した時点です。契約や工事着手後の申請は受付けできません。)
- 令和6年4月から令和6年11月29日までに交付申請を行い、翌年3月10日頃までに工事が完了すること。
補助内容
補助対象経費 |
基本補助額 |
---|---|
50万円超~100万円以下 |
10万円 |
100万円超~200万円以下 |
20万円 |
200万円超~300万円以下 |
40万円 |
300万円超~ |
60万円 |
ただし、耐震改修工事に要する費用相当分以下であること。
申請の流れ
1.交付申請書
交付申請書は令和6年4月から令和6年11月29日までに提出してください。(ただし、予算に達した場合は受付を締め切ります。)
補助事業に着手する前に『補助金交付申請書』(注3)に次の書類を添えて申請してください。
- 「事業計画書(建築物概要書)」
- 付近見取図、配置図および現況写真
- 建築年月日および面積の分かるもの
(建築確認書、固定資産税家屋評価証明書、登記済証等) - 耐震診断の結果報告書の写し
(滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録されている設計者の記名、押印のあるもの。) - 耐震改修工事を検討したことが分かるもの
(滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録されている設計者または施工者の記名、押印のあるもの。) - 除却工事の設計図書
(滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録されている設計者の記名、押印のあるもの。) - 工事費内訳明細書
(工事費の内訳が分かるもの。)
(滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録されている施工者の記名、押印のあるもの。) - 申請者の住民票(賃貸借契約書等)
- 建物所有者または相続人であることが確認できる書類
- 耐震判定機関の判定書(時刻暦応答計算による場合)
2.補助金交付決定通知
申請の内容を審査し、適当と認めたときは「交付決定通知書」により通知します。
(補助金の支払を確約したものではありません。)
3.補助事業の着手
- 委託契約・工事契約の締結
(設計どおりの施工が困難な場合の対応、一括下請けの禁止、権利義務などの譲渡禁止、完了の確認、代金の支払時期、第三者への損害及び第三者との紛議、不可抗力による損害、瑕疵がある場合の責任、工事の変更、工事の一時中止、工期の変更、遅延損害金、紛争の解決方法等について規定する約款を、契約図書に添付することが大切と思われます。) - 着手後ただちに『着手届』を提出してください。
4.補助事業の変更
交付申請内容を変更しようとするときは『交付申請内容変更承認申請書』を提出してください。
「内容変更承認(不承認)通知書」「変更交付決定通知書(交付額の変更が生じる場合)」により、通知します。
5.完了実績報告
工事が完了しましたら『実績報告書』に次の書類を添えて提出してください。
- 『完了報告書』
- 工事請負契約書の写し
- 除却工事の平面図(最終変更後のもので、除却箇所の分かるもの。)
- 除却工事写真(施工前・施工後の工事の内容が確認できるもの。工事写真は、同じアングルで撮影し、設計図及び内訳明細書に明記されている工事内容が分かるようにすること。)
- 工事費領収書の写し(施工者の発行したものに限る。)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しまたはこれに代わるもの
- 床面積80平方メートル以上の解体工事においては、建築工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の届出の受領書の写し
6.補助金の額の確定
「実績報告書」の内容を審査し、補助事業が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、「交付額確定通知書」により通知します。
(申請内容等に不正・虚偽がある場合、設計書等のとおりに施工されなかった場合、必要な書類及び工事写真等が提出されなかった場合、ならびにその他法令等に違反した場合は、補助金が支払われません。)
7.補助金の請求
「交付額確定通知書」を受けましたら、『交付請求書』を提出してください
8.補助金の交付
数週間後に、指定口座に振り込みます
チラシは下からダウンロードいただけます
注釈
(注1)一般診断法:一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められた診断方法。
(注2)滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿
(注3)補助金交付要綱および申請書等
下記申請書等をご覧ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
守山市 建設部 建築課 住宅係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
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