木造住宅耐震改修事業補助金交付

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ページ番号1001928  更新日 令和6年10月30日

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地震の犠牲者の大部分は、家屋の倒壊等による圧死でした。なかでも、昭和56年以前に建築された、いわゆる旧耐震基準の木造住宅で被害が多く発生しています。
地震による被害を軽減するため、市では、耐震性の低い木造住宅の所有者に耐震改修工事費用の一部を補助します。

補助対象建築物

次の要件をすべて満たすもの。

  1. 市内の建築物で、昭和56年5月31日以前に着工され、完成していること。
  2. 延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること。
  3. 階数が2以下で、かつ、延べ面積300平方メートル以下であること。
  4. 木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法または丸太組工法によるものでないこと。
  5. 大臣等の特別な認定を得た工法による建築物でないこと。

補助対象者

  1. 市内に補助対象建築物を有する人。
  2. 地震による被害の軽減を目的とする補助金を受けたことがない人。
  3. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない人。
  4. 税金を完納している人。

補助対象事業

次の要件をすべて満たすもの。

  1. 耐震診断(注1)の総合評点0.7未満の住宅で耐震改修工事を行うことにより、総合評点が0.7以上となるもの。
  2. 耐震改修事業に係る工事費用が500千円を超えるものであること。
  3. 補助を受けようとする工事について、同一年度において国、県または市の他の制度による補助を受けないものであること。
  4. 設計者・施工者が、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿(注2)に登録されている者であること。
  5. 交付決定後の着手であること。(事業着手とは、当該工事の設計に係る契約締結した時点です。契約や工事着手後の申請は受付できません)
  6. 令和6年4月から令和6年11月29日までに交付申請を行い、翌年の3月10日頃までに工事が完了すること。

補助内容

補助金額算定表

補助対象

経費

基本

補助額

加算項目:居住者に高齢者(満65歳以上の方)を含む

加算項目:高齢者のみの世帯

加算項目:設計・施工・監理が市内業者のみ

加算項目:緊急輸送道路等(注3)沿いの住宅(注4)で一定の条件を備えるもの

加算項目:避難経路バリアフリー化(廊下の段差解消や手摺設置等の工事)※1

加算項目:子育て世帯(居住者に中学生までの子を含む)

加算項目:内覧会の開催(注5)

最大補助額※2

50万円超~100万円以下

25万円

+5万円

-

+5万円

-

-

-

-

35万円

100万円超~200万円以下

50万円

+5万円

+5万円

+5万円

+5万円

20%
(上限5万円)

+5万円

+5万円

80万円

200万円超~300万円以下

75万円

+10万円

+10万円

+10万円

+10万円

20%
(上限10万円)

+10万円

+10万円

135万円

300万円超~

100万円

+20万円

+10万円

+10万円

+10万円

20%
(上限10万円)

+10万円

+10万円

170万円

※1 避難経路となる廊下などのバリアフリー化工事費の20%(上限あり)です。

申請の流れ

1.交付申請書

交付申請書の受付は予算に達しましたので、受付は終了しました。

補助事業に着手する前に『補助金交付申請書』(注6)に次の書類を添えて申請してください.。

  1. 耐震改修事業計画書
  2. 耐震診断の結果報告書の写し
  3. 建築確認通知書、固定資産税家屋評価証明書等で建築年月および面積の分かるもの
  4. 案内図、設計図、補強計画図その他補強方法を示す図書
    (滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録されている設計者の記名、押印のあるもの。)
  5. 耐震補強後の耐震診断の結果報告書
  6. 耐震改修工事費内訳明細書
    (耐震改修工事費および避難経路バリアフリー化改修工事費、その他の工事費の内訳が分かるもの。)
    (滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録されている施工者の記名、押印のあるもの。)
  7. 高齢者を含む世帯あるいは子育て世帯の場合は該当する者の住民票(高齢者のみの世帯の場合は世帯全員の住民票)
  8. 緊急輸送道路沿いの住宅で一定の要件に該当する場合は、それを示す図面(第6条第1項第4号に該当する場合に限る。)
  9. 補助対象建築物の所有が分かる書類
  10. 耐震改修内覧会実施計画書(内覧会を開催する場合)
  11. 耐震判定機関の判定書(時刻暦応答計算による場合)

2.補助金交付決定通知

申請の内容を審査し、適当と認めたときは「交付決定通知書」により通知します。
(補助金の支払を確約したものではありません。)

3.補助事業の着手

  1. 委託契約・工事契約の締結
    (設計どおりの施工が困難な場合の対応、一括下請けの禁止、権利義務などの譲渡禁止、完了の確認、代金の支払時期、第三者への損害及び第三者との紛議、不可抗力による損害、瑕疵がある場合の責任、工事の変更、工事の一時中止、工期の変更、遅延損害金、紛争の解決方法等について規定する約款を、契約図書に添付することが大切と思われます。)
  2. 事業着手したときは、直ちに『着手届』を提出してください。

4.補助事業の変更

交付申請内容を変更しようとするときは『交付申請内容変更承認申請書』を提出してください。
「内容変更承認(不承認)通知書」「変更交付決定通知書」により、通知します。

5.補助事業現場確認

(スジカイ・金具等が確認できる段階に)工事現場を市職員が確認します。

6.内覧会(開催する場合)

滋賀県耐震改修内覧会開催割増事業実施要項(注5)に基づき内覧会を2日以上実施し、見学者アンケート等を行ってください。

7.完了実績報告

工事が完了しましたら『実績報告書』に次の書類を添えて提出してください。

  1. 耐震改修事業完了報告書
  2. 工事請負契約書の写し
  3. 改修平面図(最終変更後のもので、改修箇所の分かるもの。)
  4. 工事写真(工事箇所および避難経路バリアフリー化改修工事ごとに施工前・施工中・施工後の改修工事の内容が確認できるもの。同一箇所における工事写真は、同じアングルで撮影し、設計図及び内訳明細書に明記されている工事内容が分かるようにすること。)
  5. 工事費領収書の写し(施工者の発行したものに限る。)
  6. 耐震改修内覧会実施報告書、内覧会の写真および啓発資料等(内覧会を開催する場合)

8.補助金の額の確定

「実績報告書」の内容を審査し、補助事業が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、「交付額確定通知書」により通知します。
(申請内容等に不正・虚偽がある場合、耐震改修工事が提出された耐震改修設計書等のとおりに施工されなかった場合、必要な書類及び工事写真等が提出されなかった場合、その他法令及び要綱等に違反した場合等は、補助金が支払われません。)

9.補助金の請求

「交付額確定通知書」を受けましたら、『交付請求書』を提出してください。

10.補助金の交付

数週間後に、指定口座に補助金を振り込みます。

チラシは下記からダウンロードいただけます。

注釈

(注1)耐震診断:一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められた工法等を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法に定められた一般診断法または精密診断法による。

(注2)滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿。

(注3)緊急輸送道路等

(注4)緊急輸送道路等沿いの住宅とは、緊急輸送道路等(滋賀県ならびに市で定めたもの)沿いの木造住宅で、住宅のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急避難道路等の境界線までの水平距離に1.5mを加えたものを超える場合をいいます。

イラスト:緊急輸送道路沿いの住宅について概要図


(注5)内覧会は「滋賀県耐震改修内覧会開催割増事業実施要項」に基づき行ってください。

(注6)守山市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱および申請書等
下記申請書等をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 住宅係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。