住民票への旧氏の振り仮名の記載について
改正法の実施により、令和7年5月26日以降、住民票に旧氏を記載する際、新たに振り仮名が追記されることとなりました。
住民票に旧氏の振り仮名が記載される方は、住民票への旧氏記載請求を既に行い、住民票に旧氏が記載されている方のみです。
旧氏記載請求を行われていない場合、住民票の旧氏欄に、旧氏および旧氏の振り仮名は表示されません。
新たに住民票に旧氏の記載を希望する場合は別途手続きが必要です。
住民票等への旧氏の記載については、下記リンクをご確認ください。
住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 通知の発送
- 令和7年5月26日以降、住民票に旧氏が記載されている守山市民の方を対象に、市民課から旧氏の振り仮名を記載した通知書を順次発送します。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
- 住民票に旧氏が記載されていない方へは通知を発送しません。
(2) 旧氏の振り仮名の届出
通知書に記載の旧氏の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
- 通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出が必要です。令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
- 通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏が記載された住民票を取得したい場合は、振り仮名の記載を届け出ることができます。
- 令和7年5月26日以降に初めて住民票に旧氏を記載される方は、届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
(3) 旧氏の振り仮名の記載
- 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知書に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
振り仮名の届出方法
下記の場合には、旧氏の振り仮名の届け出が必要です。
- 通知書に記載されている旧氏の振り仮名と異なる読み方を届け出る場合
- 通知書に記載された旧氏の振り仮名は正しいが、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得したい場合
1.通知に記載されている旧氏の振り仮名と異なる読み方を請求する場合
届出ができる方
住民票に旧氏の記載がされている者(本人)
届出方法
(1) 市民課窓口での届出
持ち物
- 旧氏等記載請求書
- 届け出る振り仮名の読み方が通用していることを証明する書面(旅券、預金通帳等、振り仮名が記載されているもの) または、旧氏に係る戸籍謄本(振り仮名が既に記載されているもの)
- 本人確認書類
(2) 郵送での届出
下記書類を市民課まで郵送してください。
※郵送費用は自己負担となります。
- 旧氏等記載請求書(記入済みのもの)
- 届け出る振り仮名の読み方が通用していることを証明する書面(旅券、預金通帳等、振り仮名が記載されているものの写し) または、旧氏に係る戸籍謄本(振り仮名が既に記載されているもの)
- 本人確認書類の写し
2.通知に記載された旧氏の振り仮名は正しいが、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得したい場合
届出ができる方
住民票に旧氏の記載がされている者(本人)
届出方法
(1)市民課窓口での届出
持ち物
- 旧氏等記載請求書
- 本人確認書類
(2)郵送での届出
下記書類を市民課まで郵送してください。
※郵送費用は自己負担となります。
- 旧氏等記載請求書(記入済みのもの)
- 本人確認書類の写し
届書様式
関連サイト
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戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
令和7年5月26日以降、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
※戸籍の氏名の振り仮名に係る届出と住民票の旧氏の振り仮名に係る届出は別の手続きです。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
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