DV相談 ひとりで悩まず、相談しましょう
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や恋人など親しい間柄にある(あった)パートナーから振るわれる暴力をいいます。
ドメスティック・バイオレンスは、著しい人権侵害であり、命に関わる危険な犯罪です。
次のような被害に遭われたら、市のこども家庭相談課や人権政策課にご相談ください。
DVの具体例
- 殴る・蹴る
- 髪をつかんで引きずる
- 首を絞める
- 身体を傷つける可能性のあるものを投げる
- げんこつで殴る
- 刃物などの凶器を身体に突きつける
- 大声でどなる
- 「誰のおかげで生活できてるんだ」「かいしょうなし」などと言う
- 「殴るぞ」「殺すぞ」「死ね」と脅す
- 実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックする。
- 仕事に就かせない
- 何を言っても無視をして口をきかない
- 人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
- 見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる
- いやがっているのに性行為を強要する
- 中絶を強要する
- 避妊に協力しない
- 生活費を渡さない
DVに関するご相談は…
- 守山市 こども家庭相談課 電話 077-582-1137(平日8時30分~17時15分)
- 守山市 人権政策課 電話 077-582-1116(平日8時30分~17時15分)
このページに関するお問い合わせ
守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
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