農地法第3条申請書

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ページ番号1014261  更新日 令和8年2月12日

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農地法第3条第1項の許可申請について

農地を農地のまま(耕作する目的)で、所有権の移転や賃貸借の権利の設定をする許可申請です。

農地全てを効率的に利用して耕作すると認められること、権利取得後において農作業に常時従事すると認められること等の要件を満たすことが必要です。また土地の場所によって記載内容が異なる場合がありますので、農業委員会事務局と相談して申請書を作成してください。

申請の締め切り日、地区担当農業委員について

申請の締め切りは、毎月15日 (15日が閉庁日のときは翌日まで) となります。

現地確認書には地区担当農業委員の確認(サイン)が必要となりますので、申請書の作成後に各委員に連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市農業委員会事務局
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1152 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。