農地転用の許可申請・届出(農地法第4条、第5条)

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ページ番号1014262  更新日 令和8年2月20日

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農地転用の申請について

自己使用目的の転用

(1)申請地が市街化調整区域内である場合 ➡ 農地法第4条第1項の規定による許可申請

(2)申請地が市街化区域内である場合 ➡ 農地法第4条第1項第7号の規定による届出

売買・贈与等の権利移転または賃貸借等の権利設定を伴う転用

(3)申請地が市街化調整区域内である場合 ➡ 農地法第5条第1項の規定による許可申請

(4)申請地が市街化区域内である場合 ➡ 農地法第5条第1項第6号の規定による届出

【重要】 (1)と(3)の許可申請について、場所により転用できない場合がありますので、必ず事前に農業委員会事務局と相談してください。

 

許可申請・届出の締め切りについて

(1)と(3)の許可申請は毎月15日が締め切り。(締め切り日が閉庁日であれば翌日が締め切り日)

(2)と(4)の届出は随時受付。

(1)農地法第4条第1項 (3)農地法第5条第1項 許可申請書

(2)農地法第4条第1項第7号 (4)農地法第5条第1項第6号 届出書

農業委員担当区域一覧

「現地確認書」には地区担当農業委員の確認(サイン)が必要となりますので、申請書の作成後に各委員に連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市農業委員会事務局
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1152 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。