電気・水道・ガスなどの子メーターの有効期間を確認しよう!

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ページ番号1003047  更新日 令和5年7月26日

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電気などの子メーターとは、貸しビル・アパート等で一括して供給事業者に支払った料金を、各テナント等の電気などの使用量に応じて配分するために用いるメーターのことです。

この子メーターは、計量法に基づき検定を受けたものおよび基準適合品以外の使用が禁止されており、有効期間も定められています。

検定や基準適合検査を受けた有効期間内のメーターであるかを確認しましょう。

このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。