行政不服審査請求に対する裁決・答申の状況
行政不服審査法第85条の規定により、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容について公表するよう努めなければならないこととなっています。
つきましては、次のとおり審査請求に係る裁決書(及び答申書)について公表します。
令和4年度
事件名 |
裁決 |
裁決日 |
---|---|---|
令和4年度市民税・県民税を賊課する処分に係る審査請求事件 |
棄却 |
令和5年1月5日 |
令和5年度
事件名 |
裁決 |
裁決日 |
---|---|---|
公共下水道事業受益者負担金賦課処分取消請求審査事件 |
認容 |
令和6年8月28日 |
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