定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
【概要】
国の経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するもので、以下により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、給付を行うものです。
当初調整給付については、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付についてをご確認ください。
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定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について
当初調整給付金の概要について
給付対象者について
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。
不足額給付1(調整給付の給付額に不足が生じた方)
次の全てに該当する方が対象です。
- 令和7年度の住民税が守山市で課税されている方(令和7年1月1日時点において守山市に住民登録がある方)。
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方。
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
不足額給付2(定額減税、低所得世帯向け給付金とも対象とならなかった方)
次の全てに該当する方が対象です。
- 令和7年1月1日時点において守山市に住民登録がある方。
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である方。
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方。(事業専従者の方、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方。
(※)ここでの低所得世帯向け給付金とは、下記のことを指します。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに非課税または新たに均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
給付額について
不足額給付1(調整給付の給付額に不足が生じた方)
- 調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切り上げ)
※当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付2(定額減税、低所得世帯向け給付とも対象とならなかった方)
- 原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
よくある質問
お問い合わせ前にご確認ください。
質問1.給付金をもらうためには、何か申請が必要ですか。
回答
具体的な申請方法やスケジュール等の詳細が決まりましたら、改めてホームページにてお知らせします。
質問2.源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」に金額が書かれていますが、この金額が不足額給付の金額になるのですか。
回答
源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま支給されるとは限りません。すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部給付対象となっていた場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、様々なケースがあります。
質問3.令和7年1月2日以降に守山市に転入してきました。私はどの自治体から不足額給付を受けるのでしょうか。
回答
不足額給付を実施するのは、令和7年度個人住民税が課税されている自治体(原則として令和7年1月1日の賦課期日に住民登録がある自治体)です。
質問4.当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
回答
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となることはあります。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給額分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
ご注意ください
当該給付金を含めて、給付するためにATMの操作をお願いすること、キャッシュカードの暗証番号を聞くこと、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
万が一、不審な電話やメールがあったときは守山警察署または生活支援相談課までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 生活支援相談課給付金窓口
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-516-4090 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。