令和8年度介護保険料に関する重要なお知らせ

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ページ番号1015226  更新日 令和8年6月15日

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令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により、令和7年度中の給与所得控除額の最低保証額が10万円(55万円から65万円へ)引き上げられます。一方で、介護保険料は3年(令和6年度から令和8年度まで)を1期とするサイクルで収支のバランスが取れるように算定されています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険施行令の規定が税制改正の影響を受けないように改正されました。

 令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整しています。また、世帯の住民税課税・非課税の判定においても同様に調整して介護保険料を算定します。

 介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

特例措置の対象者

第1号被保険者本人および同一世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で本市に住所を有する方
  • 令和7年中(令和7年1月から令和7年12月まで)の給与収入が55万千円以上190万円未満である方

特例措置の内容

1.給与所得控除額の調整

 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

合計所得金額の算定方法
令和7年中の給与収入等の金額 介護保険料算定に係る合計所得金額への加算金額
55万千円以上65万千円未満 令和7年中の給与等収入金額 - 55万円
65万千円以上161万9千円未満 10万円
161万9千円以上190万円未満 65万円 - (令和7年中の給与等の収入金額 - 改正前の給与所得額)

2.住民税の課税・非課税の判定

 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。

 ※これにより、住民税が非課税でも、介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。

特例減免について

令和7年度、令和8年度どちらも住民税が非課税であった方については、特例措置を行わずに算定した介護保険料となるよう、特例減免を適用します。

※住民税の情報をもとに自動適用しているため、申請は不要です。

※通知書には、特例減免を適用した後の保険料の金額を記載しています。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。