国民年金の育児免除制度について

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ページ番号1015656  更新日 令和8年10月1日

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国民年金第1号被保険者(20歳から59歳までの自営業者、農林漁業者とその家族、学生、無職の人等)で、お子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、育児のための国民年金保険料が一定期間免除されます。免除期間中は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

保険料納付が免除される期間

(例)免除される期間

・お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで

 

※産前産後期間の免除制度についてはこちら

免除の適用を受けるには届出が必要です

・現在、一般保険料免除や法定免除の適用を受けている人も手続きが必要です。

 

・申請はマイナポータルから電子申請も可能です

手続きに必要なもの

・本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証など

・お子さまのマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)

・同じ世帯以外の人が届出する場合は申請者の委任状

 

※養子縁組、里親等の場合は、追加で必要な書類がありますので、下記までお問い合わせください

問い合わせ

日本年金機構 草津年金事務所

電話:077-567-2220

ファクス:077-562-9638

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。