養育費の取り決めにかかる費用を支援します。

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ページ番号1002290  更新日 令和5年12月26日

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養育費の受け取りは子どもの重要な権利であり、養育費の支払いは親の義務であることを当事者や社会が認識する契機とするため、公正証書等作成にかかる本人負担費用を補助することで、ひとり親の養育費の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ります。

養育費立て替え払いの流れ

イラスト:養育費立て替え払いの流れ図

守山市養育費に関する公正証書等作成促進補助金

1.補助対象経費および補助金の額

養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令に定められた公証人手数料または家庭裁判所の調停申し立て若しくは裁判に要する収入印紙代とし、1対象者あたり43,000円が上限です。

対象となる経費

  1. 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
  2. 調停の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ)

2.補助対象者

次の受給要件の全てを満たす方が対象です。

  1. 児童扶養手当の受給を受けているまたは同等の所得水準にある
  2. 養育費の取決めに係る経費を負担した
  3. 養育費の取決めに係る債務名義を有している
  4. 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している
  5. 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で当該補助金および同種の補助金等を交付されていない
  6. 特定滞納者でない

3.申請書類

公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)から6か月以内に下記の書類を提出してください。

  1. 守山市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書
  2. 調査同意書
  3. 添付書類
    1. 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本・住民票等
    2. 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(無い場合は、申請者の前年の所得証明書等)
    3. 補助対象となる経費の領収書等
    4. 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)
    5. その他市長が必要と認めるもの

守山市養育費の保証促進補助金

1.補助対象経費および補助金の額

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回分の保証料として本人が負担する経費とし、1対象者あたり50,000円が上限です。

2.補助対象者

次の受給要件の全てを満たす方が対象です。

  1. 児童扶養手当の受給を受けているまたは同等の所得水準にある
  2. 養育費の取決めに係る債務名義を有している
  3. 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している
  4. 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
  5. 過去に当該補助金や同種の補助金を交付されていない
  6. 特定滞納者でない

3.申請書類

養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)から6か月以内に下記の書類を提出してください。

  1. 守山市養育費の保証促進補助金交付申請書
  2. 調査同意書
  3. 添付書類
    1. 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本・住民票等
    2. 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(無い場合は、申請者の前年の所得証明書等)
    3. 補助対象となる経費の領収書またはクレジット契約証明書等
    4. 養育費の取決めを交わした文書
    5. 保証会社と締結した養育費保証契約書

法務省の養育費に関する動画について

法務省では養育費や親子交流等、離婚時の取り決めを分かりやすく説明した動画を作成しています。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。