児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として貴重な税金をもとに支給しております。手当の申請や受給については、その趣旨をよくご理解いただき、正しく行っていただく必要があります。
調査の実施について
受給資格の有無や生計維持方法または所得の状況等について、質問や調査、追加資料の提出を求めることがあります。受給資格の確認で、やむを得ずプライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無および手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父または母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
手当の全部または一部を支給しないことがあります
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
調査を行う場合の例
- 受給資格者が正当な理由なく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
- 障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき
- 受給資格者が児童の監護または養育を著しく怠っているとき
- 受給資格者に正当な理由がなく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
- 受給資格者が虚偽の申請や届出をしたときなど
手当は次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部または一部を支給しないことができる。
- 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、または同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき
- 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第2項の規定による命令に従わず、または同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき
- 受給資格者が、当該児童の監護または養育を著しく怠っているとき
- 受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかったとき
- 受給資格者が、第6条第1項の規定による認定の請求または第28条第1項の規定による届出に関し、虚偽の申請または届出をしたとき
手当の支払いを差止めることがあります
下記の場合などにおいて、必要な手続きがなければ、手当の支払いを差止めることがあります。
- 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
- 対象児童と別居するとき
- 新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
- 公的年金を受給できるようになったとき
- 扶養義務者と同居や別居したとき
- 所得を修正申告したとき
- その他、申請時と生活状況が変化したとき
これらの手続きをしないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。
手当の受給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
不正な手段の例
- 異性と同居し生計が一緒であるが、申告せず手当を受給している(住民票を登録していなくても、実際に生活をともにしている場合やしきりに異性の定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合などを含む)
- 児童の父または母から養育費を受け取っているが、申告をしていない
- 住民票の住所に住んでいないなど
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
児童扶養手当法
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