児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
児童扶養手当を受ける手続きができる方
次の1から9までの支給要件にあてはまる児童(以下、対象児童)を監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受ける手続きができます。外国人の方も対象です。
なお、対象児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、対象児童の心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障害がある場合は、20歳未満まで対象となります。
支給要件
- 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障害の状態(下記参照)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童(DV被害者を含む)
- 父または母がそれぞれ母または父からの申し立てにより、保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
父または母が重度の障害の状態とは以下1から11に該当する方をいいます
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下の方
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下の方
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下の方
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の方
- 両耳の聴力のレベルが100デシベル以上の方
- 両上肢の機能に著しい障害を有する方
- 両上肢のすべての指を欠く方
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方
- 両下肢の機能に著しい障害を有する方
- 両下肢を足関節以上で欠く方
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有する方
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する方
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有する方
- 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有する方であって、厚生労働大臣が定める状態の方
児童扶養手当を受けることができない場合
- 対象児童や、手当を受けようとする父、母または養育者が公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができる場合で、年金等の額が、児童扶養手当の金額よりも高い場合。(児童扶養手当の金額よりも年金等の金額が低い場合は、その差額分を児童扶養手当で受けることができる場合があります。)
- 対象児童が、障害を有する父または母に支給される公的年金の加算の対象となっている場合。(障害基礎年金の加算額を児童扶養手当額が上回るときには、手当を受けることができる場合があります。)
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所している場合。(通園施設は除く)
- 対象児童や、手当を受けようとする父、母または養育者が日本国内に住んでいない場合。
- 手当を受けようとする父または母が婚姻している、または婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合。
- 対象児童がもう一方の父または母と生計を同じくしている場合
- 平成15年4月1日(改正母子寡婦福祉法の施行日)時点において、児童扶養手当の支給要件(上記)に該当してから5年が経過し、請求していない場合
児童扶養手当の月額について
令和6年4月分から、児童扶養手当の月額が改正されます。
児童扶養手当の手当額は、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
2023年の同指数が前年比でプラス3.2%であったことを踏まえ、令和6年4月分から手当額が引き上げられます。
区分 | 令和6年4月から |
---|---|
全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 |
- 対象児童が1人の場合の月額です。2人の場合は、上記金額に10,750円~5,380円の加算、3人目以降はさらに1人当たり6,450円~3,230円の加算があります。
- 一部支給は所得額等に応じて決定します。
所得の制限額について
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)の手当の一部または全部が停止になります。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) 全部支給 |
請求者(本人) 一部支給 |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
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0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人以上:以下、38万円ずつ加算となります
扶養親族等とは
扶養親族等とは、税法上の扶養親族をいいます。
扶養義務者とは
受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。住民票上世帯分離をしていても、生計が同一の場合には扶養義務者とみなされます。
限度額に加算されるもの
請求者(本人)
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は一人につき10万円
- 特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は一人につき15万円
扶養義務者、配偶者、養育者
老人扶養親族がある場合は一人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費-80,000円-次の控除額
諸控除の額 | 障害者控除・勤労学生控除…270,000円 | 特別障害者控除…400,000円 |
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配偶者特別控除・医療費控除…地方税法(住民税)で控除された金額 |
請求者(本人)については、「寡婦控除・ひとり親控除」は適用されません。
児童扶養手当を受ける手続きについて
必要な書類をすべて揃えたうえで、下記担当課までお越しください。代理人による申請はできませんので、必ず本人が申請手続きをしてください。
児童扶養手当の支給日について
認定請求した翌月分から支給が開始となり、年6回支払月(奇数月)の前月までの分(2か月分)が支払われます。
支給日が、土曜、日曜または休日のときは、繰り上げて支給します。
児童扶養手当受給中に必要な届出
- 現況届:受給資格者全員が対象です。毎年8月に提出してください。なお、2年間提出しないときは、手当の受給資格がなくなります。
- 資格喪失届:受給資格がなくなったとき(詳しくは、下記の「受給資格がなくなるときとは」をご覧ください。)
- 額改定届・額改定請求書:対象児童に増減があったとき
- 証書亡失届:手当証書をなくしたとき
- その他:住所、氏名、金融機関口座等を変更したいとき、受給者・対象児童等が亡くなったとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
受給資格がなくなるときとは
次のような場合、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届出をせずに手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくだけではなく、場合によっては罰則の適用がありますのでご注意ください。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(婚姻の届出の有無は問いません。同居、内縁関係なども含まれます。)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 国民年金、厚生年金、遺族年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになり、その額が児童扶養手当額より多いとき。
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたときや安否を気遣う電話・手紙などの連絡があったとき、仕送りがあったとき等。
- 児童がもう一方の父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合も含まれます。)
- その他、支給要件に該当しなくなったとき
手当証書とは
児童扶養手当額などの証明書および説明書き等ですので、他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
罰則とは
偽り、その他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
一部支給停止措置(児童扶養手当の減額)
支給を開始した月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したとき(ただし、認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、該当する方は期日までに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を必ず提出してください。なお、期日を過ぎて提出された場合、提出された月の前月までの手当額は2分の1となり、差額をさかのぼって支給することはできなくなりましたので、ご注意ください。
また、対象となった方は毎年の現況届時にも同様の書類が必要になります。
一部支給停止適用除外事由届出書に必要な関係書類の例
就業していることを証明できる書類
- 雇用証明書、賃金支払明細書、健康保険証の写し(国民健康保険被保険者証は不可)など
- 自営業の方は、確定申告書(写し)および自営業従事申告書など
求職活動をしていることを証明できる書類
- ハローワーク等で求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書など(※平成29年度から、求職活動等の回数は2回以上必要になりました。)
- 職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書など
障害、負傷、疾病などのため、就業が困難であることを証明できる書類
障害者手帳等の写し、医師の診断書(就業できない状態であることの証明)など
児童や親族の介護のため、就業が困難であることを証明できる書類
介護が必要な方の障害者手帳等の写し、医師の診断書および介護申立書(民生委員児童委員の証明)など
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