ひとり親家庭の資格取得等に関する給付および貸付について
自立支援教育訓練給付金事業
概要
ひとり親家庭の父母の方が就労に向けた能力開発に取り組むことを支援するもので、対象講座を受講し、修了した場合、経費の60%(支給額12,001円以上からで講座の内容によりに上限額があります。)を支給します。雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる人は、その支給額との差額を支給します。
対象者
ひとり親家庭の父母の方であって、現に20歳に満たない人を扶養し、以下の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当支給対象者または同等の所得水準にある人
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
対象となる講座
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、次のとおりです。講座についてはハローワークへお問い合わせください。
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
その他
- 講座を受講する前に対象講座の指定を受ける必要がありますので、受講を開始する前にご相談ください。
- この制度の利用は、1人1回限りになります。
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
概要
ひとり親家庭の父母の方が看護師や作業療法士等の資格取得のため、1年以上(令和3年4月1日以降は特例措置として6か月以上)養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のため、高等職業訓練促進給付金を支給します。さらに養成期間修了時には、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
対象者
ひとり親家庭の父または母であって、現に20歳に満たない人を扶養し、以下の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当支給対象者または同等の所得水準にある人
- 養成機関において所定の期間のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること。
支給内容
課税区分 | 支給額 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 月額100,000円 |
市民税課税世帯 | 月額70,500円 |
- 上限4年間とし、修業期間中、支給します。ただし、支給対象期間は合格に必要な最小限度の期間となりますので、停学や休学期間中は支給できません。
- 養成機関修了までの最後の1年間については、40,000円増額します。
課税区分 | 支給額 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | 25,000円 |
- 養成機関修了後に支給します。
対象となる資格
高等職業訓練促進給付金等の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上(令和3年4月1日以降は特例措置として6か月以上)のカリキュラムを修業することが必要とされているものであって、市が認めたもの。
対象資格の例
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士等
保育士、介護福祉士は、求職者支援制度が活用できない場合に限ります。
その他
- 養成機関入学前に事前相談が必要です。
- 制度の利用は1人1回限りになります。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
概要
ひとり親家庭の方が、高等学校卒業程度認定試験合格のため講座を受講する場合に、受講開始時、受講修了時、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した時に、要した受講費用の一部を支給します。
対象者
ひとり親家庭の親または児童(配偶者のいない女子または男子に扶養されている20歳に満たない人)であって、次の要件の全てを満たす方
- ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にあること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業認定試験に合格することが適職に就くため必要と認められること
- 高校卒業者など大学入学資格を取得していないこと
支給内容
給付金の種類 | 給付額 | 給付上限額 |
---|---|---|
受講開始時給付金 | 受講費用の4割 | 200,000円 |
受講修了時給付金 | 受講費用の1割 | 受講開始時給付金と合わせて250,000円 |
合格時給付金 | 受講費用の1割 | 受講開始時給付金および受講修了時給付金と合わせて300,000円 |
給付金の種類 | 給付額 | 給付上限額 |
---|---|---|
受講開始時給付金 | 受講費用の4割 | 100,000円 |
受講修了時給付金 | 受講費用の1割 | 受講開始時給付金と合わせて125,000円 |
合格時給付金 | 受講費用の1割 | 受講開始時給付金および受講修了時給付金と合わせて150,000円 |
対象となる講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市が適当と認めたもの。
高卒認定支援の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象にはなりません。
高等職業訓練促進資金貸付金
概要
滋賀県母子福祉のぞみ会(母子家庭、寡婦の福祉増進を目的とする会)では、高等職業訓練促進給付金を活用して学校等に在学し、看護師等の就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学や就職の際に必要となる費用の貸付を行っています。また、県等が実施する母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向け意欲的に取り組んでいる方に対して、住宅支援資金貸付を行っています。
対象者、貸付内容等の詳細について
ページ下部リンクの滋賀県ホームページでご確認ください。
実施主体および申請手続き方法などのお問い合わせ先
〒520-0801
滋賀県大津市におの浜4丁目3番26号
社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会
電話:077-522-2951
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度とは
母子家庭、父子家庭および寡婦の方を対象に、低利または無利子で各種資金を貸付し、その生活の安定と経済的自立を助け、あわせて児童の健やかな成長を図ることを目的に県が実施する制度です。
貸付を受けるための要件
- 県内に居住していること
- 児童の福祉、世帯の自立助成につながること
- 償還が達成できる見込みがあること
- 保証人を必要とする貸付の場合は、保証能力がある保証人が得られること
申請者が同種の資金を重複して借りようとする場合、破産申し立て中である場合、租税、公共料金、他金融機関等への返済金等を滞納している場合等、貸付を受けられないことがあります。詳しくは、守山市こども家庭相談課へお問い合わせください。
貸付を受ける手続き
貸付を受けるためには事前の相談が必要です。
こども家庭相談課にご相談ください。母子・父子自立支援員がご相談をお受けします。
申込に際して必要な書類については、申込される方の状況によって異なりますので、事前相談の中で説明します。
なお、審査は滋賀県が行いますので、申請されても貸付できない場合があります。あらかじめご了承をお願いします。
将来、ご返済いただく制度ですので、無理のない借入・返済計画を立ててください。
母子・父子・寡婦福祉資金貸付一覧
ページ下部リンクの滋賀県ホームページでご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。