低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、一定の所得要件等を満たす世帯に対し、「子育て世帯生活支援特別給付金」として児童一人あたり5万円を支給します。
支給要件等、ご不明な点がありましたら、こども家庭相談課へお電話等でお問い合わせください。
ひとり親世帯を対象とした子育て世帯生活支援特別給付金
支給対象者
1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者および令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方(申請不要)
- 令和5年5月30日(火曜)に、児童扶養手当の支給口座に振込みました。
- 口座の解約等、児童扶養手当の受取口座に振り込むことができない場合は、下記「支給口座登録等の届出書」をダウンロードしていただき、こども家庭相談課までご提出ください。
2.公的年金給付等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(申請が必要)
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当が全部停止の方
- 令和3年中収入において年金給付額とほかの収入と合算して児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(児童扶養手当の受給水準より高い人は対象になりません)
- すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。
申請書・提出書類
- 申請書
- 収入申立書
- 扶養義務者等とは、申請者と生計を同じくしている、または申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している申請者の父母、祖父母、子、孫等の直系血族および兄弟姉妹をいいます。(世帯分離の有無にかかわらず、同居する親族のことです。)
- 同居されている扶養義務者がいる場合は、「公的年金受給者用 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)」の提出が必要です。
- 令和3年1月から令和3年12月まで(令和3年度中)の収入(年金含む)がわかる書類(年金額決定通知書、課税証明書等)
令和4年1月1日時点で守山市に住民票がなかった申請者、扶養義務者は、令和4年度の課税証明書が必要です。令和4年度の課税証明書は、令和4年1月1日時点で住民登録のある市町村で取得できます。 - 戸籍謄本
児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。戸籍謄本等が必要かどうかが不明な場合は、お問い合わせください。 - 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
申請者本人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(通知は不可)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のうち、いずれか一点 - 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※申請者本人の口座に限る
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関、預金種別、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(申請が必要)
児童扶養手当が所得制限による全部停止の人、新たにひとり親になられた人等で、令和5年1月以降で児童扶養手当の受給資格者となった翌月以降の収入が児童扶養手当の受給水準を下回る人が対象になります。
申請書・提出書類
- 申請書
- 収入申立書
- 扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている、または申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している申請者の父母、祖父母、子、孫等の直系血族および兄弟姉妹をいいます。(世帯分離の有無にかかわらず、同居する親族のことです。)
- 同居されている扶養義務者がいる場合は、「公的年金受給者用 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)」の提出が必要です。
- 各収入がわかる書類
- 令和5年1月以降の任意の月の収入(1か月)が分かる書類(給与明細、年金振込通知書、養育費収入が確認できる書類等)が必要です。
- 同居されている扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の収入が分かる書類も必要です。
- 戸籍謄本
児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。戸籍謄本が必要かどうかが不明な場合は、お問い合わせください。 - 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
申請者本人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(通知は不可)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のうち、いずれか一点 - 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※申請者本人の口座に限る
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関、預金種別、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
収入基準額(所得での審査もできます。詳しくはお問い合わせください。)
申請者と生計を同一にする扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の収入または所得も審査の対象になります。
扶養親族等の人数 |
申請者(父母)の収入(所得) |
---|---|
0人 | 3,114,000円(1,920,000円) |
1人 | 3,650,000円(2,300,000円) |
2人 | 4,125,000円(2,680,000円) |
3人 | 4,600,000円(3,060,000円) |
4人 | 5,075,000円(3,440,000円) |
5人 | 5,550,000円(3,820,000円) |
扶養親族等の人数 |
扶養義務者等の収入(所得) |
---|---|
0人 | 3,725,000円(2,360,000円) |
1人 | 4,200,000円(2,740,000円) |
2人 | 4,675,000円(3,120,000円) |
3人 | 5,150,000円(3,500,000円) |
4人 | 5,625,000円(3,880,000円) |
5人 |
6,100,000円(4,260,000円) |
申請手続き等
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者および令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方は、申請不要です。
対象者には、5月12日に支給に関するご案内を発送しました。 - 支給対象者2および支給対象者3に該当する人は、申請が必要です。
- 申請書等必要書類を揃えて、こども家庭相談課窓口へ直接または郵送でご提出ください。
申請期間(支給対象者2、3に該当する人)
令和5年6月1日(木曜)から令和6年2月29日(木曜)まで
申請窓口(申請書送付先)
守山市こども家庭相談課
〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号
ひとり親世帯以外を対象とした子育て世帯生活支援特別給付金
支給対象者
1.令和5年9月分の児童手当もしくは特別児童手当を受給されており、令和5年度の住民税均等割が非課税の方のうち、申請不要の支給案内があった方
- 令和5年10月24日(火曜日)に、児童手当もしくは特別児童扶養手当の受取口座に振込みました。
- 受給辞退をされる場合は、下記「受給拒否の届出書」ご提出ください。(提出締切は、令和5年10月11日(水曜日)正午必着)
- 口座の解約等により、上記口座へ振り込むことができない場合は、下記「支給口座登録等の届出書」をダウンロードしていただき、こども家庭相談課までご提出ください。(提出締切は、令和5年10月11日(水曜日)正午必着)
2.1以外の人で平成17年4月2日(障害のある児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの児童を養育し、家計が急変し、令和5年度市民税均等割が非課税の方、または令和5年1月1日以降の収入が住民税非課税相当の収入となった方
申請書・提出書類
- 申請書
- 収入申立書
令和5年1月1日時点で守山市に住民登録し、かつ令和5年度市民税均等割が非課税の方は提出不要です。 - 各収入がわかる書類
収入申立書とあわせて、令和5年1月以降の任意の月の収入(1か月)が分かる書類(給与明細、年金振込通知書等)が必要です。 - 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
申請者本人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(通知は不可)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のうち、いずれか一点 - 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※申請者本人の口座に限る
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関、預金種別、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し(コピー) - その他
必要に応じて、申請者と対象児童の関係性を確認できる書類の提示を求める場合があります。
住民税非課税相当の収入の目安(所得での審査もできます。詳しくはお問い合わせください。)
世帯の人数 |
世帯の構成例 |
非課税相当収入(非課税所得限度額) |
---|---|---|
2人 |
夫(婦)+子1人 |
1,378,000円(828,000円) |
3人 |
夫婦+子1人 |
1,680,000円(1,108,000円) |
4人 |
夫婦+子2人 |
2,097,000円(1,388,000円) |
5人 |
夫婦+子3人 |
2,497,000円(1,668,000円) |
6人 |
夫婦+子4人 |
2,897,000円(1,948,000円) |
7人 |
夫婦+子5人 |
3,297,000円(2,228,000円) |
8人 |
夫婦+子6人 |
3,685,000円(2,508,000円) |
9人 |
夫婦+子7人 |
4,035,000円(2,788,000円) |
- ※表の「世帯人数」とは、「申請者本人」、「同一生計配偶者(収入金額103万円、所得金額43万円以下の人)」、「扶養親族(16歳未満の人も含む)」の合計人数。ただし、配偶者の収入が年間103万円を超える場合は、同一生計配偶者として表の「世帯の人数」に含めることはできません。
- ※世帯員の数が10人以上の場合は、お問い合わせください。
- ※申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は204.3万円(所得限度額135万円)となります。
申請手続き等
- 令和5年9月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当を受給されており、令和5年度の住民税均等割が非課税の方のうち、申請不要の支給案内があった方は、手続き不要で受給できます。(対象者には、9月28日に支給に関するご案内を発送しました。)
- 支給対象者2に該当する人は、原則申請が必要です。
- 申請書等必要書類を揃えて、こども家庭相談課窓口へ直接または郵送でご提出ください。
申請期間(支給対象者2に該当する人)
令和5年6月1日(木曜)から令和6年2月29日(木曜)まで
申請窓口(申請書送付先)
守山市こども家庭相談課
〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号
申請書等
ひとり親世帯を対象とした子育て世帯生活支援特別給付金(1)
1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者および令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方
ひとり親世帯を対象とした子育て世帯生活支援特別給付金(2)
2.公的年金給付等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
- 公的年金等受給者用 (ひとり親世帯分)申請書(請求書) (PDF 212.3KB)
- 記載例 公的年金等受給者用 (ひとり親世帯分)申請書(請求書) (PDF 429.1KB)
- 公的年金等受給者用 (ひとり親世帯分)簡易な収入額の申立書(申請者本人用) (PDF 366.4KB)
- 記載例 公的年金等受給者用 (ひとり親世帯分)簡易な収入額の申立書(申請者本人用) (PDF 442.0KB)
- 公的年金等受給者用 (ひとり親世帯分)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用) (PDF 366.1KB)
- 記載例 公的年金等受給者用 (ひとり親世帯分)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用) (PDF 448.0KB)
ひとり親世帯を対象とした子育て世帯生活支援特別給付金(3)
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
ひとり親世帯以外を対象とした子育て世帯生活支援特別給付金(1)
1.令和5年9月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当の受給者で、令和5年度の住民税均等割が非課税の方のうち、申請不要の支給案内があった方
ひとり親世帯以外を対象とした子育て世帯生活支援特別給付金(2)
2.1以外の人で平成17年4月2日(障害のある児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの児童を養育し、家計が急変し、令和5年度市民税均等割が非課税の方、または令和5年1月1日以降の収入が住民税非課税相当の収入となった方
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このページに関するお問い合わせ
守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
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