病児・病後児保育利用料金補助金の申請

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ページ番号1002305  更新日 令和5年7月26日

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守山市では病児病後児保育を利用した際の利用料の補助を行っています。

補助を行う対象施設および対象者は下記のとおりです。

補助対象施設

病児病後児保育ハーティ

守山市守山6丁目8-15-1(オリーブ守山保育園併設)

077-514-1539

補助対象者・補助金額

病児・病後児保育事業を利用した認可保育所、認可地域型保育所、認可幼稚園、認定こども園、企業主導型保育事業所、小学校または特別支援学校の小学部に通う児童の保護者のうち、市内に住所を有する者であって、下記世帯のいずれかに該当する者

補助対象者 補助金額
1.生活保護法による被保護世帯 1,500円/日
2.利用した年度の市民税が非課税(両親ともに)である世帯 1,500円/日
3.上記1.2.に該当する世帯を除く利用した年度の市民税の所得割課税額の両親の合算額が48,600円未満の世帯 500円/日

4月1日~5月31日の利用分については利用した年度の前年度の市民税が対象

申請方法

利用した月の翌月15日(15日が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)までに下記資料を市役所こども政策課まで提出してください。

  1. 守山市病児・病後児保育事業利用料補助金交付申請書兼請求書
  2. 守山市病児・病後児保育事業利用実績証明書(補助対象施設に記入してもらいます)
  3. 市民税(非)課税証明書(次のaからcのいずれかに該当する方のみ転出元にて取得し、提出してください)
    1. 4月1日~5月31日の間に利用し、かつ前年1月2日以降に守山市へ転入した方→利用した年度の前年度分
    2. 6月1日~12月31日の間に利用し、かつ1月2日以降に守山市へ転入した方→利用した当年度分
    3. 1月1日~3月31日の間に利用し、かつ前年1月2日以降に守山市へ転入した方→利用した当年度分

ただし、市内の認可保育所、認可地域型保育所、認可幼稚園、認定こども園へ通園している児童については3.は必要ありません。

審査の上、交付決定者には通知し、後日指定口座へ振り込みます。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども政策課 こども政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-584-5925 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。