児童手当
児童手当の制度改正について(令和6年10月~)
・児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正が行われました。
・詳細は下記のリンク等をご覧ください。
1.支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。なお、請求者は、児童を養育する父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)です。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※児童の生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先で手続きしていただくことになりますのでご注意ください。
2.手当月額(児童1人当たり)
- 3歳未満(3歳になる誕生月まで)
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- 第1子・第2子:15,000円
- 第3子以降:30,000円
- 3歳以上~高校生相当
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- 第1子・第2子:10,000円
- 第3子以降:30,000円
出生の順位は養育をしている児童のうち、22歳到達後の最初の3月31日に達するまでの児童※で数えます。
※ただし、18歳の年度末の翌日から22歳年度末の児童は親等が監護相当かつ生計費の負担をしている場合にのみカウントの対象とします。(別途手続きが必要です。)
3.支給について
(1)支給開始
支給を受けるためには、必ず申請が必要です。支給開始は、認定請求をした日の属する月の翌月からとなります。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請された場合であれば、申請月分から支給します。申請が遅れますと、遅れた月分の手当を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
(2)支給時期
年に6回、偶数月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
支払月 |
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
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支給対象月 |
12、1月分 |
2、3月分 |
4、5月分 |
6、7月分 |
8、9月分 |
10、11月分 |
- 支払日は支払月の10日です。ただし、支払日が土日祝の場合は、その前日に振り込みます。
- 振込通知は送付しておりません。支給確認は通帳等でお願いします。
- 通帳には「モリヤマシジドウテアテ」と記載されます。
4.申請手続きと提出書類
第1子の子どもが生まれた方、守山市に転入された方
- 認定請求書(窓口で申請する場合は、担当課窓口に用意しています。)
- 請求者名義の口座がわかるもの(通帳見開き面、キャッシュカード等)の写し
- 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 請求者本人の健康保険の資格情報が確認できるものの写し(3歳未満の児童を養育し、かつ、請求者が国民年金以外に加入(被用者年金に加入)している場合のみ)
- 請求者の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※その他、世帯の状況や健康保険の種類に応じて必要書類を提出いただく場合があります。
※児童からみて父母、もしくは同世帯の祖父母以外の方が来られる場合は委任状をお持ちください。
※郵送でも受付しています。手当の支給開始月は、原則、到着日の翌月からとなりますので、なるべくお早めにご申請ください。郵送事故防止のため、特定記録郵便など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
※電子申請(マイナポータルサイト)でも申請いただけます。7.電子申請をあわせてご確認ください。
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認定請求書 (PDF 295.8KB)
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【記載例】認定請求書 (PDF 345.4KB)
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認定請求書【添付書類台紙】 (PDF 78.6KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 136.6KB)
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【記載例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 178.0KB)
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委任状 (PDF 44.7KB)
第2子以降の子どもが生まれた方、対象となる子どもが増えた(減った)方
- 額改定請求書
- 請求者本人の健康保険の資格情報が確認できるものの写し(3歳未満の児童を養育し、かつ、国民年金以外に加入(被用者年金に加入)している場合のみ)
※その他、世帯の状況や健康保険の種類に応じて必要書類を提出いただく場合があります。
※児童からみて父母、もしくは同世帯の祖父母以外の方が来られる場合は委任状をお持ちください。
※郵送でも受付しています。手当の支給開始月は、原則、到着日の翌月からとなりますので、なるべくお早めにご申請ください。郵送事故防止のため、特定記録郵便など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
※電子申請(マイナポータルサイト)でも申請いただけます。7.電子申請をあわせてご確認ください。
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額改定請求書 (PDF 210.3KB)
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【記載例】額改定請求書 (PDF 296.7KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 136.6KB)
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【記載例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 178.0KB)
-
委任状 (PDF 44.7KB)
5.その他手続きが必要な場合
- 受給者が守山市外へ転出される場合
- 受給者と対象児童が別に暮らすこととなった場合
- 公務員になる場合または公務員を辞める場合(公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。)
- 対象児童を養育しなくなった場合
- 市より現況届の提出の案内があった場合
- その他、当初の申請内容と異なる状況になった場合
必要な手続きがなかった場合、手当の支給ができなくなりますので、ご注意ください。
また、手続きが遅くなると、遅れた月分の手当てが受けられなくなることもありますので、速やかにお手続きください。
振込先口座の変更について
受給者ご本人名義であれば、振込先を変更することができます。変更を希望される場合は、支払の1か月前までにお申し出ください。
6.手続き場所
- 守山市役所こども家庭相談課(市役所本庁20番窓口)
- 速野支所および中洲支所でも申請可(児童と別居して養育している等、住民票や戸籍で実態が確認できない手続きは市役所でお願いします。)
7.電子申請
マイナポータル(※1)の「ぴったりサービス」を使って、守山市では児童手当の申請を電子申請で行えます。
※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスのことです。
電子申請可能な主な手続き
電子申請の際の注意事項
次のような場合は児童手当は支給されませんので、ご注意ください。
・電子認証がエラーになった場合
・申請者が請求者(受給者)ではない場合
・電子認証が請求者(受給者)のものではない場合
※電子申請は、請求者(受給者)ご本人のみお手続き可能です。(代理申請不可)。
マイナポータル「ぴったりサービス」
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このページに関するお問い合わせ
守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
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