建築確認・検査手数料
床面積の合計 |
確認申請手数料(円) |
確認申請手数料(円) |
計画変更審査手数料(円) |
中間検査申請手数料(円) |
完了検査申請手数料(円) |
完了検査申請手数料(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
30平方メートル以内 |
12,000
|
17,000 |
計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額 |
17,000 |
18,000 |
17,000 |
30平方メートル超 100平方メートル以内 |
18,000 |
26,000 |
計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額 |
24,000 |
27,000 |
25,000 |
100平方メートル超 200平方メートル以内 |
27,000 |
40,000 |
計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額 |
33,000 |
34,000 |
31,000 |
200平方メートル超 500平方メートル以内 |
35,000 |
53,000 |
計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額 |
42,000 |
46,000 |
43,000 |
500平方メートル超 1,000平方メートル以内 |
93,000 |
93,000 | 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額 |
63,000 |
67,000 |
64,000 |
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 |
140,000 |
140,000 | 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額 |
80,000 |
86,000 |
82,000 |
2,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 |
240,000 |
240,000 | 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額 |
130,000 |
150,000 |
140,000 |
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 |
290,000 |
290,000 | 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額 |
170,000 |
190,000 |
180,000 |
10,000平方メートル超50,000平方メートル以内 |
470,000 |
470,000 | 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額 |
280,000 |
300,000 |
290,000 |
50,000平方メートル超 |
780,000 |
780,000 | 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額 |
510,000 |
570,000 |
560,000 |
建築設備(小荷物昇降機以外)(件) |
26,000 |
26,000 |
14,000 |
25,000 |
34,000 |
32,000 |
小荷物昇降機(件) |
11,000 |
11,000 |
6,000 |
15,000 |
19,000 |
19,000 |
工作物(件) |
24,000 |
24,000 |
13,000 |
17,000 |
27,000 |
- |
備考
- 移転、大規模の修繕、大規模の模様替え、用途変更の場合は、その部分にかかる床面積の合計の2分の1に該当する区分の手数料。
- 構造計算書は、建築基準法施行規則第1条の3表3に定める構造計算書。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物については、完了検査申請手数料に下表の金額を加算する。
検査手数料加算金額 建築物の非住宅部分の床面積の合計
完了検査申請手数料に加算する金額(円)
300平方メートル未満
9,000 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 16,000 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 26,000 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 77,000 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 123,000 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 155,000 25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 194,000 50,000平方メートル以上
271,000
- 増築および改築において、計算を要しない既存部分がある場合は、当該既存部分以外の部分の床面積の合計に該当する区分の手数料。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物が2以上ある場合は、建築物ごとに非住宅部分の床面積の合計に該当する区分の手数料を合算する。
- 平成29年4月1日からの適用となります。
なお、民間確認検査機関に申請される場合は各機関にご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。