建築確認・検査手数料

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ページ番号1001913  更新日 令和5年11月8日

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審査・検査手数料

床面積の合計
 

確認申請手数料(円)
構造計算書なし

確認申請手数料(円)
構造計算書あり

計画変更審査手数料(円)

中間検査申請手数料(円)

完了検査申請手数料(円)
中間検査を実施していない建築物

完了検査申請手数料(円)
中間検査を実施した建築物

30平方メートル以内

12,000

 

17,000

計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額

17,000

18,000

17,000

30平方メートル超

100平方メートル以内

18,000

26,000

計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額

24,000

27,000

25,000

100平方メートル超

200平方メートル以内

27,000

40,000

計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額

33,000

34,000

31,000

200平方メートル超

500平方メートル以内

35,000

53,000

計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額

42,000

46,000

43,000

500平方メートル超

1,000平方メートル以内

93,000

93,000 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額

63,000

67,000

64,000

1,000平方メートル超

2,000平方メートル以内

140,000

140,000 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額

80,000

86,000

82,000

2,000平方メートル超

5,000平方メートル以内

240,000

240,000 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額

130,000

150,000

140,000

5,000平方メートル超

10,000平方メートル以内

290,000

290,000 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額

170,000

190,000

180,000

10,000平方メートル超50,000平方メートル以内

470,000

470,000 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額

280,000

300,000

290,000

50,000平方メートル超

780,000

780,000 計画変更にかかる部分の床面積の2分の1(床面積を増加する場合は、当該増加する部分の床面積)に該当する金額

510,000

570,000

560,000

建築設備(小荷物昇降機以外)(件)

26,000

26,000

14,000

25,000

34,000

32,000

小荷物昇降機(件)

11,000

11,000

6,000

15,000

19,000

19,000

工作物(件)

24,000

24,000

13,000

17,000

27,000

-

備考

  1. 移転、大規模の修繕、大規模の模様替え、用途変更の場合は、その部分にかかる床面積の合計の2分の1に該当する区分の手数料。
  2. 構造計算書は、建築基準法施行規則第1条の3表3に定める構造計算書。
  3. 建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物については、完了検査申請手数料に下表の金額を加算する。
    検査手数料加算金額

    建築物の非住宅部分の床面積の合計

    完了検査申請手数料に加算する金額(円)

    300平方メートル未満

    9,000
    300平方メートル以上1,000平方メートル未満 16,000
    1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 26,000
    2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 77,000
    5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 123,000
    10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 155,000
    25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 194,000

    50,000平方メートル以上

    271,000

    1. 増築および改築において、計算を要しない既存部分がある場合は、当該既存部分以外の部分の床面積の合計に該当する区分の手数料。
    2. 建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物が2以上ある場合は、建築物ごとに非住宅部分の床面積の合計に該当する区分の手数料を合算する。
  4. 平成29年4月1日からの適用となります。

なお、民間確認検査機関に申請される場合は各機関にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。