道路の位置の指定(建築基準法第42条第1項第5号)

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ページ番号1001916  更新日 令和5年8月31日

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道路の位置の指定とは

建築物を建てる敷地は、建築基準法第43条により、幅員4メートル以上の道路(建築基準法上の道路)に2メートル以上接する必要があります。(接道義務)
しかし、建築しようとする敷地の状況により、この接道義務が果たせない場合があります。その場合に一定の基準に従って道路を築造し、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づいて「道路の位置の指定」を受けることにより、建築物の敷地として利用することが可能になります。この位置の指定を受けた道路を一般に「位置指定道路」といいます。

位置指定道路は私道ですので、道路の維持管理は道路を築造された方もしくは土地の所有者が行うことになります。

なお、都市計画法の開発許可または守山市開発行為指導要綱の対象となる場合(開発区域の面積が500平方メートル以上の場合等)は、道路の位置の指定が受けられませんのでご注意ください。(開発許可等の適用の有無については、事前に開発担当課までご相談ください。)

この位置指定道路を築造しようとする場合は、守山市道路位置指定指導要綱に基づく基準に従って手続きを行う必要がありますので、事前に当課までご相談ください。

※なお、工事請負額が500万円以上の場合は、工事着手の1週間前までに建設リサイクル法の届出が必要です。(窓口は、当課)

守山市道路位置指定指導要綱

「守山市建築基準法施行細則」の第12条(道路の指定の申請等)

申請手続きの流れ

1.関係課との調整

築造する道路の形状、開発許可の要否、各種法規制・手続きの協議等の調査・調整を行ってください。

2.事前指導願書等の提出

事前指導願書および必要書類(正副各1部)を提出してください。

3.事前審査

市で書類を審査します。訂正等の必要があれば、書類の訂正をお願いします。

4.事前指導済の通知

  • 訂正後の書類を再度市で審査します。
  • 事務処理後、事前指導済の旨を通知し、副本を返却します。

5.工事着工~工事完了

建設リサイクル法、道路使用許可等、必要な手続き等を行った後、工事着手してください。。

6.申請書の提出

工事完了後に必要書類を添えて道路の位置の指定申請書を提出してください。(正副各1部)

7.書類審査および完了検査

  • 書類審査を行い、問題がなければ現場にて書類と相違ないか検査を行います。
  • 書類の訂正の必要があれば、訂正をお願いします。

8.指定および公告

  • 完了検査合格後、位置の指定および公告を行います。
  • 事務処理後、副本をお返しします。

申請書類について

事前指導願(正副の各1部)

  1. 道路位置指定事前指導願書(様式第1号)
    副本にも添付書類が必要
  2. 委任状
    代理人による申請の場合(副本は、写しで可)
  3. 付近見取図(1/2,500)
    方位、道路および目標となる建物等を記載
  4. 公図の写し
    • 道路位置指定を受けようとする区域および隣接地を含む(位置指定区域内を黄色に着色)
    • 地番、地目、所有者名を記入(隣接地を含む)
    • 法定外公共物(里道=赤色、水路=水色)を明確に着色
    • 公図の転写年月日(3箇月以内)および転写者の記名、押印
    • 公図の所在する法務局名を明記
  5. 予備調査結果書(様式第2号)
  6. 権利者一覧表
    位置指定区域および隣接土地の地名地番、地目、地積、所有者等の氏名および住所を記入
  7. 指定道路の土地所有者の承諾書(様式第3号)
    事前の段階では、認印でも可
  8. 関係権利者の承諾書(様式第4号)
    • 抵当権者等を含む
    • 事前の段階では、認印でも可
  9. 関係者への説明および協議の経過書(様式第5号)
  10. 紛争解決に係る誓約書(様式第6号)
  11. 通行上支障となるものの設置をしない旨の誓約書(様式第7号)
  12. 現況図(1/200以上)
    • 位置指定区域の境界線は、赤色で明示
    • 方位、位置指定道路の位置
    • 既存道路の位置、有効幅員、種別
    • 既存排水施設の位置、形状、水の流れの方向
    • 位置指定区域内および隣接地の地名地番、地目、所有者名、形状(高低差等)
  13. 造成計画平面図(1/200以上)
    • 位置指定区域の境界線は、赤色で明示
    • 方位
    • 位置指定道路の位置、形状、勾配、延長、有効幅員、計画高
    • 位置指定区域内の建築物の敷地割、地盤高、擁壁の位置、構造
    • 位置指定区域内および周辺の既存道路の位置
    • 位置指定区域周辺の地形地物
    • 位置指定区域内外の側溝および下水管渠の位置ならびにそれらの排水流末の処理方法
    • 縦横断面線の位置
  14. 造成計画断面図(1/200以上)
    • 位置指定区域の境界線は、赤色で明示
    • 切土部は黄色、盛土部は赤色で薄く着色
    • 縦横断面の位置(上記造成計画平面図で縦横断面の位置が分かるよう、記号を記入)
    • 切土または盛土の高さ
    • 現況地盤高
    • 計画地盤高
    • がけ、道路等の位置
    • 官民境界確定線
  15. 給排水計画平面図(1/200以上)
    • 位置指定区域の境界線は、赤色で明示
    • 方位
    • 給排水施設の位置、形状、内のり寸法
    • 屋外消火栓の位置
  16. 道路断面図(1/200以上)
    有効幅員、車道幅員、側溝等の寸法、勾配、舗装構造
  17. 道路・排水施設等構造図(1/50以上)
    道路、排水施設等の構造
  18. 求積図(1/200以上)
    • 少数点第3位以下切捨て、第2位まで表示し単位は平方メートル
    • 位置指定区域の全体面積
    • 位置指定道路の面積
    • 各建築物の敷地の面積
  19. 土地登記事項証明書
    • 申請時点のもの
    • 位置指定区域全体について添付
  20. 現況写真
    • 出来る限り上部から撮影し、位置指定区域を赤枠で囲む
    • 位置指定区域の周辺部(道路、河川、水路)も含める
    • 鮮明なカラー写真であること
  21. その他必要な書類
    • 官民境界確定書および占用許可書を要した場合は、その写し
    • その他市長が必要と認める書類

本申請(正副の各1部)

申請用図面は、正本には申請用原図1部および複写1部を、副本には複写1部を添付してください。
また、それ以外に台帳用図面として複写1部を折らずに提出してください。
(申請用原図用紙は、社団法人 滋賀県建築士会で販売しています。)

  1. 道路の位置の指定申請書(細則の様式第8号)
    副本にも添付書類が必要
  2. 委任状
    代理人による申請の場合(副本は、写しで可)
  3. 付近見取図(1/2,500)
    道路位置指定事前指導願書に添付のものと同じもの
  4. 関係権利者の承諾書、印鑑登録証明書
    抵当権者等を含む
  5. 土地登記事項証明書
    指定道路の各地番について、地目が公衆用道路であること
  6. 申請用原図(原則和紙を使用)
    • ア.付近見取図
      方位、道路および目標となる建物等を記載
    • イ.公図
      • 転写年月日、法務局名を記入
      • 申請地および周辺部を記載
      • 里道(赤色)、水路(水色)の着色および指定道路は黄色に着色
    • ウ.実測図(1/200~1/300)
      • 宅地割、地番、宅地面積、地盤高、擁壁の位置と構造
      • 指定道路の位置、方向、延長、幅員、隅切り、転回広場等
      • 土地の高低、その他地形上特記すべき事項
      • 接続道路の種類、名称、有効幅員等
      • 道路断面図(幅員が異なるごとの横断図。側溝等を含む。)
    • エ.排水経路図
      流末接合部まで記入
  7. その他の添付書類
    • ア.農地であった場合は、農地転用許可書の写し
    • イ.官民境界確定書、占用許可書、工事許可書等の写し
    • ウ.私道に接続する場合は、その所有者・その他の権利者の承諾書、印鑑登録証明書および当該道路の土地登記事項証明書
    • エ.必要に応じて、排水放流承諾書
    • オ.該当法令による許可を証する書類(写し)
    • カ.指定道路の維持管理に係る誓約書(様式第8号)
    • キ.開発区域図(求積図を含む)および区画割図(各宅地の規模を明記したもの)
    • ク.指導済印のある図書(写し可)
    • ケ.その他市長が必要と認める書類

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。