長期優良住宅建築等計画の認定制度

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ページ番号1001888  更新日 令和8年3月31日

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長期優良住宅の認定申請等の電子化

守山市において、長期優良住宅の認定申請等が令和8年4月1日より電子で申請できるようになりました。

電子申請は、下記の申請フォームから申請することができ、認定申請、変更申請、地位継承の申請、完了報告等の申請において利用できます。

電子申請においては、守山市長期優良住宅受付票の代わりに申請フォーム上で必要事項の記載ください。

詳しくは下部の「5.認定申請等の手続きについて」を確認ください。

 

1.長期優良住宅とは

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号、平成21年6月4日施行)の規定に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するため、その構造及び設備について措置が講じられた住宅として、所管行政庁の認定を受けたものを「長期優良住宅」といいます。
  • 長期優良住宅を建築・維持保全しようとする者は、所管行政庁へ認定を申請することができ、所管行政庁は建築等計画(維持保全計画を含む)を審査の上、基準に適合する場合は認定を行います。
    • ※新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より、建築行為を伴わない既存住宅についての認定制度は、令和4年10月1日より開始しています。
    • ※所管行政庁は、守山市の区域においては守山市長となります。
  • 当該認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき、建築を行い、維持保全(メンテナンス)を行っていただく必要があります。
  • また、長期優良住宅の認定を受けた場合には、税制上の特例措置の適用があります。
  • 詳しくは国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)をご参照ください。

2.長期優良住宅の認定基準の概要

守山市において長期優良住宅の建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が次の認定基準を満たす必要があります。

  1. 長期使用構造等であること(構造躯体の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策について告示で定める基準を満たすものであること。)
  2. 居住環境の維持及び向上への配慮(守山市が定める「居住環境の維持及び向上への配慮の基準」を満たしていることなど。)
  3. 自然災害による被害の発生の防止及び軽減への配慮(守山市が定める「自然災害による被害の発生の防止及び軽減への配慮の基準」を満たしていることなど。)
  4. 住戸面積(戸建住宅は75平方メートル以上、共同住宅等は40平方メートル以上であることなど。)
  5. 維持保全計画(建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていることなど。)
  6. 資金計画(当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するために適切なものであることなど。)

3.守山市が定める「居住環境の維持及び向上への配慮の基準」の概要

都市計画法に規定する促進区域、都市計画施設、市街地開発事業等の区域内の場合

原則として認定ができません。

都市計画法に規定する地区計画の区域内において届出が必要な場合

建築計画地の整備計画等に定められた建築物等に関する事項に適合する必要があります。
それぞれの内容に適合させ、適合証等の写しを申請書に添付してください。

守山市景観計画区域内において届出が必要な場合

建築計画地の景観計画に定められた建築物に係る行為の制限に適合する必要があります。
それぞれの内容に適合させ、適合証等の写しを申請書に添付してください。

詳しくは、守山市告示(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上への配慮の基準について)をご参照ください。

4.守山市が定める「自然災害による被害の発生の防止及び軽減への配慮の基準」の概要

  • 建築計画地が、土砂災害、洪水等の災害リスクが高い区域内である場合は、原則として認定ができません。
  • 指定区域に該当するかどうかは滋賀県防災情報マップでご確認いただけます。
    ※「複数選んで表示」にて「土砂災害警戒区域等マップ」と「砂防関係指定地マップ」を表示すると確認すべき区域が網羅できます。
  • 現在、守山市の区域内に当該指定区域はありません。(令和4年10月1日時点)
  • 詳しくは、下記PDFファイル「守山市告示(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮の基準について)」をご参照ください。

5.認定申請等の手続きについて

提出書類について

認定を受けようとする者は、申請書に必要図書等を添えて、建築課へ提出してください。

申請は、電子申請、紙申請いずれでも可能です。

電子申請の場合は、下記申請フォームにて必要事項を記載し、必要書類のデータを提出してください。

紙申請の場合は、正本1部、副本1部を建築課へ提出してください。提出の際には、窓口にて下記PDFファイル守山市長期優良住宅受付票の記載をお願いしています。

認定申請様式

詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。

認定を受けようとするとき(法第5条)

認定を受けようとする場合は、建築工事を着手する前に申請書を提出してください。工事を着手した後は、認定申請の手続きができませんので注意してください。

※なお、申請書を受付した後、認定を受けるまでの間の工事の着手については問題ありません。(平成22年6月更新)

建築工事を完了したとき(法第12条)

認定を受けた住宅の建築工事が完了したときは、速やかに完了報告書を提出してください。

なお、「軽微な変更」に該当しない変更がある場合は、法第8条による変更認定の申請が必要です

長期優良住宅建築等計画を変更するとき(法第8条)

認定を受けた計画を変更するときは、変更手続きが必要です。(維持保全に関する部分を変更する場合も同様)

なお、「軽微な変更」に該当する変更がある場合は、変更認定の申請は不要です

「軽微な変更」

  • 長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
  • 法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更
  • 法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の六月以内の変更
  • 上記に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
  • 住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅維持保全計画が法第六条第一項第一号から第四号まで、第七号及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

譲渡人が決定したとき(法第9条第1項)

建売住宅等、認定を受けた分譲事業者の方は認定を受けた計画に係る住宅の譲渡人等を決定した日から3ヶ月以内に、譲渡人と共同して変更の認定手続きを申請してください。

管理人等が選任されたとき(法第9条第3項)

要記載

認定長期優良住宅を相続・売買等するとき(法第10条)

相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、地位の継承手続きが必要です。

認定に係る申請手数料について

手数料については、下記PDFファイル「長期優良住宅認定申請手数料」ご覧ください。
なお、お支払いについては、受付の際に窓口にて納付いただきます。

お手数ですが、新築以外および既存の場合の手数料については、守山市条例(守山市使用料および手数料条例別表34)をご覧ください。
なお、条例の一部改正の内容が反映されるまでは下記PDFファイル「新旧対照表」をご参照ください。

詳しくは、下記の「守山市条例」をご確認ください。

6.工事完了後の住宅の維持管理について

  • 認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき、建築を行い、建築完了後の維持保全(メンテナンス)を行ってください。
  • 認定を受けられた方は、建築や維持保全(メンテナンス)の状況に関する記録を作成し、これを保存する義務があります。
  • 詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

7.取扱い基準等について

「母屋」・「離れ」の取扱いについて

滋賀県特定行政庁連絡会議において、「母屋」・「離れ」の取扱いを制定しております。(施行日:平成23年4月1日)
詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

8.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等の改正

  • 認定基準および申請様式が変更になります。令和4年10月1日以降に申請をする際はご注意ください。(令和4年10月1日)
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務手数料」を改正しました。(令和4年10月1日)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正の詳細については、国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)をご参照ください。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等の改正(令和4年10月1日施行 第2弾)

主な改正内容

(1)建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設

優良な既存住宅について、増改築がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが追加されました。

(2)省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し

一次エネルギー消費量性能について、ZEH水準の基準が追加されました。

  • 共同住宅の一次エネルギー消費量性能の評価方法について、従来の「住戸ごとの評価方法」に加えて、新たに「住棟全体で評価する方法」が導入されました。
  • 必要な壁量の基準を現行の耐震等級3に引き上げる等の暫定的な措置が講じられました。
(3)共同住宅等に係る基準の合理化等

可変性、規模基準の合理化等

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等の改正(令和4年2月20日施行 第1弾)

主な改正内容

(1)認定手続きの合理化(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2関係)
  • 登録住宅性能評価機関に、性能評価の申請に併せて長期使用構造等であることの確認の申請が可能となります。
  • 長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(確認書等)を添えて認定申請を行った場合には、当該計画については長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。その場合には、所管行政庁では長期使用構造等以外の認定基準について審査を行います。
(2)頻発する豪雨災害等への対応(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条関係)

自然災害よる被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る基準が追加されます。

(3)区分所有住宅の認定手続きの見直し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条、第9条及び第14条関係)

共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されます。

(4)長期優良住宅型総合設計制度の創設(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条)

認定長期優良住宅について、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、特定行政庁の許可により容積率の制限を緩和することができる規定が追加されました。

詳しくは、下記「守山市が定める「自然災害による被害の発生の防止及び軽減への配慮の基準」の概要」をご覧ください。

9.関連リンク

申請書等

長期優良住宅等認定申請の受付・審査 提出書類

認定長期優良住宅等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(新築/増築・改築)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
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