地震発生後の建物の使用 被災建築物応急危険度判定

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ページ番号1001910  更新日 令和5年7月26日

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ご存知ですか?「被災建築物応急危険度判定」
地震発生後のあなたの建物の使用について

被災建築物応急危険度判定とは

(り災証明のための被害調査ではありません)

市では阪神・淡路大震災のような大規模災害が発生した場合、建物の倒壊や部材の落下などにより人命に危険が及ばないよう、応急危険度判定士による被災建物の調査を無料で行い、その建物が使用できるか否かを応急的に判定します。
なお、この調査は「り災証明」のための被害調査ではありません。

応急危険度判定士とは

都道府県知事が認めた建築技術者で、ヘルメットシール、腕章等で明示され、身分を証明する判定士登録証等を常時携帯しています。

調査結果の表示は

判定表示は次の三種類のステッカー(A3サイズ)で、建物の出入口などの見やすい場所に表示します。

写真:調査結果の表示 調査済(緑)

写真:調査結果の表示 要注意(黄)

写真:調査結果の表示 危険(赤)


  • (緑紙) この建物は使用可能です。
  • (黄紙) この建物に立ち入る場合は十分注意してください。
  • (赤紙) この建物に立ち入ることは危険です。

※地震被災後の建築物の判定には、他に次のものがあります。(混同しないようご注意ください)

  1. 「被災度区分判定」(応急危険度判定後に建築物の被災度を詳細に判定し、建築物の復旧対策検討のために実施)
  2. 「住家被害認定」(建物の資産価値の観点から被害程度を認定して「り災証明書」を発行するもので、公的支援等のために実施)

詳しくは次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。