建物の維持管理

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ページ番号1001897  更新日 令和5年7月26日

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すべての建物の所有者・管理者等は、その建物を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと法律で定められています。(建築基準法第8条第1項)
適切な維持管理を怠ると、特に台風時や地震時など、その建物内だけでなく、周辺にも思わぬ被害をもたらし、大きな災害につながる恐れがあります。
建物を常時安全な状態に保つことは、所有者・管理者等の責任ですので、建物の大きさや古さに関わらず、適切な管理をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。