シックハウス対策のための規制

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ページ番号1001902  更新日 令和5年7月26日

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快適で健康的な住宅でくらすために

シックハウス対策のための規制について

建築基準法改正は平成15年7月1日から施行しています。

化学物質による室内空気汚染(シックハウス)を防止するため、科学的知見が得られている物質(ホルムアルデヒド及びクロルピリホス)についての規制が定められました。対象は、住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。

改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

1.ホルムアルデヒド対策

(1)内装仕上の制限

内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限をします。
木質建材(合板・木質フローリング・パーティクルボード・MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など

(2)換気設備の義務付け

住宅の場合、換気回数0.5回/h(1時間に部屋の空気の半分が入れ替わること)の24時間換気システムの設置を義務付けます。

(3)天井裏などの制限

天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置をします。

2.クロルピリホス(しろあり駆除剤)の使用禁止

建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分、というわけではありません。家具なども化学物質の発生源となります。日用品や換気など、住まい方にも充分気をつけましょう。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。