建築基準法第22条の規定による区域の指定
建築基準法第22条の規定による区域の指定について<建築物の屋根・外壁の不燃化>
守山市では市街地における防火防災の観点から、市街化区域の全域と市街化調整区域である守山町の全部において、建築基準法第22条の規定による区域の指定を行っています。
同区域にある建築物は、屋根、外壁の構造の制限を受けて不燃化等にすることで、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止します。このことにより住民の方の生命や財産を保護することになります。
令和3年3月30日に決定された大津湖南都市計画の区域区分の変更により、守山市の市民運動公園周辺地区および横江町の一部が市街化区域に編入され、これらの区域についても建築基準法第22条に規定する区域に拡張指定されました。
建築基準法第22条の規定による指定区域
指定内容
守山市の市街化区域全域と市街化調整区域である守山町の全部
対象地名
今宿(今宿町、今宿一丁目~四丁目)、守山(守山一丁目~六丁目)、吉身(吉身町、吉身一丁目~七丁目)、梅田町、勝部(勝部町、勝部一丁目~六丁目)、焰魔堂町、二町町、下之郷(下之郷一丁目~三丁目)、岡町、立入町、浮気町、千代町、阿村町、伊勢町、古高町、金森町、三宅町、大門町、横江町、石田町、小島町、播磨田町、川田町、木浜町、今浜町、水保町地先の市街化区域および守山町地先の市街化調整区域のところ。
建築基準法第22条区域の制限内容
(今後、建物の新築、増改築、大規模の修繕や模様替え等の工事着手をする場合に適用します。)
木造建築物以外
延焼の防止のために「屋根」の構造の制限を受けます。
木造建築物等(屋根、柱、壁等のうち荷重を支える部分が木造等で造られる建築物)
延焼の防止のために「屋根」「外壁」の構造の制限を受けます。
*「外壁」は延焼の恐れのある部分(延焼ライン内)に限ります。
制限をうけないもの
茶屋、あずまや等又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋等の屋根の延焼ライン外の部分。
*延焼の恐れのある部分…(建築基準法第2条第6号より)隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にある建築物をいう。ただし、…以下省略
このページに関するお問い合わせ
守山市 建設部 建築課 審査係
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