建設リサイクル法
特定建設資材のいずれかを用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、工事の規模が下表に該当する場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が適用される対象建設工事となり、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。また、工事の発注者等は工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について、県や市の担当部局に届出(発注者が国の機関または地方公共団体の場合は通知)をする必要があります。
- 守山市内で工事を行う場合は、守山市建築課が窓口となります。
分別解体等および再資源化等が義務付けされる工事(対象建設工事)
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 |
床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 |
床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
請負代金の額 1億円以上(税込み) |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負代金の額 500万円以上(税込み) |
特定建設資材とは次のものを指します。
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届出に必要な書類 [正・副 各1部]
- 届出書【様式第1号】
(変更の場合は変更届出書【様式第2号】) - 分別解体等の計画等(下記のうち該当するものを添付する)
- 建築物に係る解体工事等【別表1】
- 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)【別表2】
- 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等)【別表3】
- 工程表【任意様式】
- 付近見取図(縮尺1/2500程度の都市計画図や住宅地図など)【任意様式】
- 建築物等の設計図または現状を示す明瞭な写真
- 委任状【任意様式】(代理者により届出等を行う場合に限る)
発注者または自主施工者が法人の場合において、社員が代表者本人に代わり届出等を行う場合は以下のとおりとなります。
- 代理者として届出を行う場合は、委任状の提出が必要です。(代理者は本人の代わりに届出書等の訂正ができます。)
- 代行者として届出を行う場合は、委任状の提出は必要ありませんが、届出書等の訂正はできません。
代理者および代行者の要件は以下のとおりです。
- 建築士および行政書士は報酬を受けて代理者または代行者となることができます。
- 上記以外の者は、無報酬であれば代理者および代行者となることができます。
なお、本人による届出等の場合において、本人であることを証明する書面等の提示は必要ありません。
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正により届出書および変更届出書においてフロン類および石綿の有無に係る記載欄を追加していますので、令和3年4月以降は新様式にて届出を行ってください。
通知に必要な書類 [各1部]
発注者が国の機関または地方公共団体の場合
- 通知書
- 位置図
参考情報
建設リサイクル法に関する情報
アスベスト(石綿)に関する情報
石綿障害予防規則および大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止の規則が令和3年4月1日から段階的に強化されます。
手続きはそれぞれ滋賀県労働局、滋賀県となりますので、以下のホームページ等をご確認ください。
守山市内の建築物解体工事等に係る各関係法令の担当窓口は以下のとおりです。
- 労働安全衛生法(石綿障害予防規則):大津労働基準監督署 電話 077-522-6641
- 大気汚染防止法・廃棄物処理法:滋賀県南部環境事務所(環境政策課) 電話 077-567-5444
- 廃棄物・リサイクル関係石綿(アスベスト)問題への取組(環境省)(外部リンク)
- アスベスト(石綿)情報(厚生労働省)(外部リンク)
- 滋賀県のアスベストに関する総合案内(滋賀県)(外部リンク)
- 大気汚染防止法の一部改正について(滋賀県)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。