建築基準法に基づく各種指定・制限
お問い合わせの多い事項についてまとめています。
垂直積雪量
守山市全域:30cm(平成12年守山市告示第113号)
積雪の単位荷重
守山市全域:積雪量1cmごとに20N/平方メートル以上
(建築基準法施行令第86条第2項の規定に基づく多雪区域の指定はありません。)
基準風速
守山市全域:V0=32m/s(平成12年建設省告示第1454号)
地表面粗度区分
3.または2.(湖岸線から500m以内他規定有り。平成12年建設省告示第1454号)
特定行政庁が定めることとなっている1.および4.の区域は、守山市内にはありません。
防火地域・準防火地域
守山市内には、防火地域および準防火地域はありません。
法第22条区域
下記の区域を建築基準法第22条の規定による指定区域としています。
市街化区域全域および市街化調整区域である守山町の全部
詳しくは「建築基準法第22条の規定による区域の指定」のページをご覧ください。
用途地域の指定のない区域における建築物の制限
用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)において、以下の制限を定めています。(平成15年守山市告示第180号)
容積率 (都市計画で定める数値) |
容積率 (前面道路の幅員に乗ずる数値) |
建ぺい率 | 道路斜線勾配 | 隣地斜線勾配 |
---|---|---|---|---|
200% | 0.4 | 70% | 1.5 | 20m+1.25 |
地区計画の区域内においては、都市計画・交通政策課のページについてもご確認ください。
日影規制
守山市内の制限は以下の通りです(滋賀県建築基準条例第36条)
地域・区域(守山市内にない用途地域は省略) | 制限を受ける建築物(対象建築物) | 平均地盤面からの高さ(測定面高さ) | 容積率の区域 | 敷地境界線からの水平距離 5mから10mの範囲の日影時間 | 敷地境界線からの水平距離 10mを超える範囲の日影時間 |
---|---|---|---|---|---|
|
軒高7mを超える又は地階を除く階数3以上の建築物 | 1.5m | 80% | 3時間 | 2時間 |
|
軒高7mを超える又は地階を除く階数3以上の建築物 | 1.5m | 100% | 4時間 | 2.5時間 |
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高さ10mを超える建築物 | 4m | 200% | 4時間 | 2.5時間 |
|
高さ10mを超える建築物 | 4m | 200% | 5時間 | 3時間 |
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高さ10mを超える建築物 | 4m | 300% | 指定なし | 指定なし |
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指定なし | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 指定なし |
高さ制限
建築基準法第55条、第56条関係
用途地域 | 絶対高さ | 北側斜線(立ち上がり) | 北側斜線(勾配) | 道路斜線(適用距離) | 道路斜線(勾配) | 隣地斜線(立ち上がり) | 隣地斜線(勾配) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 10m | 5m | 1.25 | 20 | 1.25 | なし | なし |
第1種中高層住居専用地域 | - | 10m ※1 | 1.25 ※1 | 20 | 1.25 | 20 | 1.25 |
第2種中高層住居専用地域 | - | 10m ※1 | 1.25 ※1 | 20 | 1.25 | 20 | 1.25 |
第1種住居地域 | - | - | - | 20 | 1.25 | 20 | 1.25 |
第2種住居地域 | - | - | - | 20 | 1.25 | 20 | 1.25 |
近隣商業地域 ※2 | - | - | - | 20 | 1.5 | 31 | 2.5 |
商業地域 ※2 (容積率400%) |
- | - | - | 20 | 1.5 | 31 | 2.5 |
商業地域 ※2 (容積率500%、600%) |
- | - | - | 25 | 1.5 | 31 | 2.5 |
準工業地域 | - | - | - | 20 | 1.5 | 31 | 2.5 |
工業地域 | - | - | - | 20 | 1.5 | 31 | 2.5 |
工業専用地域 | - | - | - | 20 | 1.5 | 31 | 2.5 |
指定なし (市街化調整区域) |
- | - | - | 20 | 1.5 | 20 | 1.25 |
- ※1 日影による中高層の建築物の高さの制限の区域内では適用がありません。
- ※2 高度地区内においては、別途制限がありますので、都市計画・交通政策課のページについてもご確認ください。
地区計画の区域内においては、都市計画・交通政策課のページについてもご確認ください。
外壁の後退距離
守山市内においては、第一種低層住居専用地域のうち「建蔽率50%・容積率80%」の区域について外壁の後退距離の限度が定められています。都市計画・交通政策課の「都市計画図」のページにてご確認ください。(建築基準法第54条関係)
地区計画の区域内については、都市計画・交通政策課の「地区計画」のページにてご確認ください。
その他
(1)以下の地域・区域は守山市内にありません。
- 宅地造成工事規制区域
- 災害危険区域
- 土砂災害警戒区域、特別警戒区域
- 防火地域、準防火地域
(2)以下については、所管課の各ページをご覧ください。
用途地域、高度地区、地区計画、特別用途地域、都市計画法第53条関係(都市計画道路等)など
(3)建築基準法上の取扱いについては、以下の各ページをご覧ください。
滋賀県内建築基準法取扱基準など
近畿共通取扱い集など
このページに関するお問い合わせ
守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。