守山市駅前居住地区における建築物の制限に関する条例

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ページ番号1001894  更新日 令和5年7月26日

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駅前居住地区の水辺遊歩道沿いにおける良好な景観形成および駅前利便性と一体になった良質な住環境の充実を図るため、建築基準法第50条の規定に基づき建築物に関する制限を条例で定めました。

背景

本市の駅前商業地域は、駅から徒歩数分という好立地を生かして容積率(400~600%)を限度一杯に使った高層マンションが、様々な角度により、不整形な敷地にそれぞれに採光、通風、プライバシーなどを保ちながら、立ち並ぶ状況となっています。
そのようなことから、現在の土地利用の実態や、将来目指すべき土地利用の方向性を踏まえて、駅前周辺の商業地域における、建築物の建て詰まり等による景観や住環境の悪化を抑制する観点から、建築に係る制限等を導入することが求められてきたところ、平成28年7月に見直しが行われた「守山市都市計画マスタープラン」において、地区計画等の都市計画的手法や、建築基準法等に基づく諸制度を活用することでの、建築物の制限に係る手法のうち、「壁面の後退」及び「採光規定の強化」について、建築基準法第50条に基づき、条例を定めることとしたものです。

条例の概要

  1. 壁面の後退:指定河川沿いの敷地について、後退すべき建築物の外壁の後退距離を規定する。
  2. 居室の採光:高さ12mを超えまたは地階を除く階数が4以上の建築物について、居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の計算における採光補正係数を、住居系地区並みに強化する。

施行期日

平成29年2月1日

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。