改正建築基準法第6条の3第1項ただし書及び第18条第4項ただし書の審査(ルート2主事による審査)
平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める者である建築主事(ルート2主事)が確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外になるよう改正されています。
ルート2審査の対応
守山市においては、上記ルート2主事による審査を実施しません。
ルート2で構造計算を行ったものを守山市建築主事に確認申請する場合は、構造計算適合性判定が必要になります。
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守山市 建設部 建築課 審査係
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