バリアフリー法の概要

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ページ番号1001901  更新日 令和5年8月16日

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一体的・総合的なバリアフリー施策の推進のために、ハートビル法と交通バリアフリー法とが統合され、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が施行されています。

バリアフリー新法とは

ハートビル法と交通バリアフリー法の一体化に伴い、バリアフリー化基準に適合するように求める施設等の範囲が、ハートビル法の建築物と交通バリアフリー法の公共交通機関だけではなく、道路・路外駐車場・都市公園にまで広がりました。
この法律によって、ハード・ソフト両面の施策を充実させ、高齢者や障害者なども含めた、すべての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現を目指すものです。

バリアフリー新法での建築物のバリアフリー化について

ハートビル法では、不特定多数の人又は主に高齢者や身体障害者等が利用する特定建築物等(劇場やホテル、百貨店など:特別特定建築物といいます。)について、バリアフリー対応に係る基準に適合することを義務づけること等により、誰もが利用しやすいものにしていくことを目的としていました。
今回の新法では、さらに日常生活で利用される施設等を幅広く取り込み、既存の特別特定建築物についても基準に適合するよう努力義務を拡充する等、高齢者や障害者などが日常生活や社会生活において利用する施設におけるバリアフリー化をさらに進めることとしています。

ハートビル法からの建築物移動等円滑化基準等の改正概要

1. 特別特定建築物の追加

特別特定建築物の範囲に公共歩廊が追加されました。

2. 建築物特定施設の追加

建築物特定施設としてホテル又は旅館の客室が追加されました。

3. 基準の強化

公衆便所の義務付け面積が引き下げられました。

4. その他移動等円滑化基準との整合

交通バリアフリー法と1つの法体系になったため、可能な限り基準の整合が図られました。

詳しくは…下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。