守山市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

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ページ番号1001525  更新日 令和6年7月19日

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平成25年4月1日から開始しました。

1 「本人通知制度」について

本人通知制度とは、守山市に住民登録や本籍のある人が事前に登録することにより、その人の住民票の写しや戸籍全部(個人)事項証明書等を本人以外(※本人の代理人や第三者)に交付したときに、その交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。
本人に通知することで、不正取得の早期発見や事実関係の早期究明が可能となります。また、委任状の偽造や不必要な身元調査などの人権侵害につながる不正請求が発覚する可能性も高まり、その抑止効果も期待されます。


代理人…委任状(代理権授与通知書)により、代理人と定められた人物。
第三者…自己の権利の行使、自己の義務を履行するなど正当な理由のある第三者(個人・法人・八業士(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・税理士・弁理士・海事代理士・行政書士)。

2 本人通知制度の流れ

(1)登録

この制度を利用するには、事前登録が必要です。
制度内容について、理解・確認・同意のうえ、記入いただいた「登録申込書」を受け付け、その控えをお渡しします。水曜日から翌週火曜日まで受け付けた分を水曜日(水曜日が休日の場合はその翌開庁日)に登録し、登録完了日以降の交付請求が通知の対象となります。

(2)通知

本人以外の第三者や代理人による登録者の住民票の写しや戸籍全部(個人)事項証明書等の申請交付があれば、交付の事実(交付年月日、種別および部数、交付請求者の種別)を登録した本人に郵送で通知します。

3 登録できる方

  • 守山市に住民登録(平成26年6月20日以降に転出等で守山市の住民票が除票になった人を含む)されている人
  • 守山市に本籍(以前守山市に戸籍があった人を含む)がある人
    (ただし、死亡された方、失踪宣告を受けた方、海外在住の方は登録できません。)

4 登録申込受付場所

  • 守山市役所市民課
  • 速野支所
  • 中洲支所

5 登録申込時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

※ただし、直接窓口で登録手続きができない方は郵送による登録も可能です。その際は、次の「登録に必要なもの」に記載されている(1)から(4)に該当する書類(本人確認書類についてはその写し)および切手を貼付した返信用封筒を同封し、守山市役所市民課宛に郵送してください。

6 登録に必要なもの

守山市本人通知制度登録申込書(市役所市民課・速野支所・中洲支所の受付窓口にあります。また、市のホームページからもダウンロードできます。)

(1)登録者本人が申請に来られる場合

登録者本人の「本人確認書類」(顔写真のない場合は2点確認)

*運転免許証、パスポート、個人番号カードなど官公署が発行した免許証、許可証または登録証明書等(本人の写真が貼付された、有効期限内のものに限る)、その他本人であることを確認するため市長が認める書類(保険証、年金手帳など。)

(2)未成年法定代理人(親権者)が申請に来られる場合(ただし、15歳以上は、本人による申し込みも可能です。)

  • (ア)代理人の「本人確認書類」*
  • (イ)登録者本人の戸籍全部(個人)事項証明書(親権を確認できる書類)
    ※登録者の本籍が守山市の場合は省略可

(3)成年被後見人の法定代理人(成年後見人)が申請に来られる場合

  • (ア)法定代理人の「本人確認書類」*
  • (イ)後見人であることが確認できる書類(登記事項証明書(原本・発行後3ヶ月以内のもの)、審判書の写しなど)

(4)その他の代理人が申請に来られる場合

  • (ア)代理人の「本人確認書類」*
  • (イ)登録者本人からの委任状(原本)

<注意>ご家族でまとめて申請される場合も、申込書は一人1枚ずつ必要です。また、ご家族でも2.3.以外の場合は、ご本人からの委任状が必要です。

7 登録した内容に変更があった場合

住民異動(転出、転居)や戸籍の届出等で登録している内容に変更があった場合、登録を廃止したい場合は、必ず守山市本人通知制度登録変更兼廃止届出書を提出してください。その際、本人確認書類*(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)が必要になります。
登録者が死亡、国外転出されたときや居住不明などのため住民票が消除されたときは、登録を廃止します。

8 通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票の写しを含む)
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍全部(個人)事項証明書(除籍、改製原戸籍を含む)
  4. 戸籍の附票の写し(除附票の写しを含む)

※通知の対象にならないもの

  1. 住民票関係では登録した本人と同一世帯の者からの請求、戸籍関係では登録した本人と同一戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の者からの請求
  2. 弁護士による戸籍法第10条の2第5項の業務による請求
  3. 国または地方公共団体からの請求
  4. 自動交付機から発行した請求

9 通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した住民票の写し等の種別および部数
  • 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(本人の代理人・第三者(個人・法人・八業士の別))
  • ※交付請求者の氏名や住所を通知することはできません。
  • ※第三者への住民票等の交付した内容については、個人情報の保護に関する法律に基づき、本人による開示請求をおこなうことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、法令の規定により開示される情報が制限されることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。