印鑑登録について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009595  更新日 令和6年4月8日

印刷大きな文字で印刷

印鑑登録について

守山市に住民登録のある人は、一人一個に限り印鑑登録をすることができます。内容は次のとおりです。

市民課・速野支所および中洲支所で取り扱っています。

印鑑登録できる人
  • 守山市の住民基本台帳に登録されている人
  • 満15歳以上の人
  • 成年被後見人でない人
登録できる印鑑
  • 大きさが8mm以上25mm未満の印鑑
  • 住民基本台帳に登録されている氏名の文字の組み合わせで表されている印鑑
  • 氏名以外の事項(職業、資格等)が表されていない印鑑
  • ゴム印、スタンプ印など印影の変形しやすい材質でない印鑑
印鑑登録手数料
300円

印鑑登録のしかた

本人申請(本人が窓口で申請する場合)

登録意思の確認のため、本人に照会書を郵送します。
→照会書に添付の回答書を持参されたときに登録証を交付します。
ただし、次のいずれかがあるときは、すぐに登録証の交付をします。

  1. 運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなど顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書
  2. 守山市で印鑑登録している人の保証書(指定用紙は窓口にあります。)

代理申請(代理人が窓口で申請する場合)

代理人により登録申請する場合は、委任状または代理権授与通知書を添えてください。
→本人に照会書を郵送します。照会書に添付の回答書の持参がないと登録証の交付はできません。

こんなときは届出をしてください

  • 印鑑登録証をなくしたとき、汚損、破損したとき
  • 登録印鑑を変更したとき、なくしたとき
  • 印鑑登録証に書かれた番号を読み取ることが困難になったとき

こんなときは印鑑登録証を返してください

  • 市外へ転出するとき
  • 氏名変更したとき
  • 死亡したとき

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。