マイナンバーカードの特急発行
1 マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日から、新⽣児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、最短1週間以内でマイナンバーカードが手元に届く仕組みが開始されます。
※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(交付まで1か月半程度)をご案内します。
2 特急発行の対象者と特急発行の申し出が可能な期間
特急発行対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
---|---|---|
1歳未満の方 |
1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。詳細は下記4をご確認ください) | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います。 |
転入届をした日から30日以内 |
当該転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 |
紛失届をした日から30日以内 |
紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 |
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 |
マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
3 特急発行での申請方法
守山市役所市民課の窓口に本人が来庁して申請します。
出生届と同時に申請する場合を除き、本人が必ず来庁してください。
また、申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
持参が必要なもの
申請者本人の本人確認書類
次の(1)から(4)のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
(1)A2点
(2)A1点+B1点
(3)A1点+照会回答書(※)
(4)B2点+照会回答書(※)
※照会回答書を住民登録地の住所へ送付します。照会回答書と上記の本人確認書類を窓口に持参いただくことで、本人確認を行いますので、窓口に来庁の前に、市民課にお電話いただき、照会回答書の送付を依頼してください。
※法定代理人が同行する場合、以下の書類も必要です。
法定代理人の本人確認書類
次の⑴から⑷のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
(1)A2点
(2)A1点+B1点
(3)A1点+照会回答書(※)
(4)B2点+照会回答書(※)
※照会回答書を住民登録地の住所へ送付します。照会回答書と上記の本人確認書類を窓口に持参いただくことで、本人確認を行いますので、窓口に来庁の前に、市民課にお電話いただき、照会回答書の送付を依頼してください。
法定代理人の代理権が確認できる書類
・資格を証する書類
本人確認書類
A |
・住民基本台帳カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付が平成24年4月1日以降のものに限る。) ・旅券 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・個人番号カード(顔写真あり) ・在留カード(顔写真あり) ・特別永住者証明書(顔写真あり) |
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A | 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書 |
B | 健康保険又は介護保険の被保険者証、資格確認書、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、出生届出済証明書、母子健康手帳、生活保護受給者証、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、個人番号カード(顔写真無)、在留カード(顔写真無)、特別永住者証明書(顔写真無) |
B | 住民名義の預金通帳(住所の記載されている通帳に限る)、社員証、学生証、診察券、学校名が記載された各種書類等 |
※いずれの書類も「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が住民登録の記載と一緒に一致している必要があります。
※期限があるものは有効期間内のものに限ります。
4 手数料について
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
※特急発行でない通常の申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
5 カードの受取方法
特急発行申請でのマイナンバーカードの受け取り方法は、次のいずれかになります。
1.郵送で受け取る(転送不要の速達・簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します。)
2.市役所市民課で受け取る
※ただし、次の場合は、市民課窓口での受け取りとなります。
- 申請時に照会回答書が必要となる場合で、必要な本人確認書類および照会回答書を持参しなかったとき
- 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
- 署名用電子証明書の発行を希望している方で、氏名または住所の中に自動で代替文字に変換できない文字を含んでいる場合
- 郵便物の転送手続きをされている場合
6 出生届と同時に交付申請書を提出する場合
出生届と同時にカード申請をすることが可能です。
令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
申請時にマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。
このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
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