婚姻届
申請場所
市民課・速野支所・中洲支所(ただし、土曜・日曜・祝日及び平日の時間外は市役所本庁宿直での預かりとなります)
婚姻届 結婚したとき
- 届出地
- 届出人の本籍地、住所地のいずれか
※上記の地以外でも届出は可能です。 - 必要なもの
-
- 婚姻届1通(18歳以上の証人2人の署名が必要)※押印は任意
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 個人番号カード
- 有効期限内の住民基本台帳カード(所持者のみ)
- 備考
- 届書は必ずA3サイズのものをご利用ください。A4サイズのものを提出された場合、受理できませんのでご注意ください。
届出人は夫と妻です。署名の代筆はできません。
届出が受理されたときから効力が生じます。
住所変更等の届出が必要なときは必要書類を準備してください。
なお、住所変更届は平日の開庁時間のみのお取り扱いとなります。
不明な点がありましたら市民課へお問い合わせください。
日本国内に在住する外国人であっても、婚姻等の届出をすることができます。
外国人は日本人と婚姻するために必要な書類を大使館等で揃えていただくことになりますので、事前にご確認ください。
戸籍届出の本人確認にご協力ください
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届については、虚偽の届出を防止するため届出の際、届書持参者の本人確認をさせていただきます。窓口へ運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した写真が貼付されたものを持参いただきますようお願いします。なお、本人確認できない場合、届出人の方へ受理した旨の「お知らせ」を郵送させていただきますのでご承知ください。
記載例(一例)
※記載について不明な点がありましたら、お問い合わせください。
関連する主な手続き
婚姻後の氏での印鑑登録や旧姓で登録されている書類等の変更(例:免許証)があります。詳細は関係部署等へ連絡等お問い合わせください。
住所変更の手続き
住所変更の手続きをされる場合は、婚姻届とは別に住所異動の届出(転入・転出・転居届)が必要です。
詳しくは、転入・転出・転居届のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。