戸籍に関するおもな届出

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ページ番号1009591  更新日 令和6年5月2日

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戸籍に関する主な届け出

市民課、速野支所および中洲支所で取り扱っています。

理由 届出地(原則) 必要なもの 参考
出生届
子どもが生まれたとき
本籍地、出生地、届出人の住所地のいずれか
  • 出生届書1通(医師または助産師の証明が必要)
  • 届出人(父または母)の印鑑(任意)
  • 母子健康手帳
  • 子どもが加入予定の健康保険証(支所に届出する場合)
※あわせて児童手当申請の手続をお願いします。手続に必要なものは表外のリンクでご確認ください。
出生の日を含めて14日以内に父または母が届けてください。
死亡届
家族が亡くなったとき
本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれか
  • 死亡届書1通(医師の証明書が必要)
  • 届出人(親族または同居者)の印鑑(任意)
  • 登記事項証明書およびその写し(成年被後見人が死亡し、成年後見人が届書を届け出る場合。写しには任意の箇所に「原本と相違ない」旨の記載をし、署名してください。)
死亡を知った日を含め7日以内に同居の親族、同居していない親族または同居者から届けてください。
国民健康保険被保険者証(後期高齢者医療制度受給者証)や介護保険被保険者証、印鑑登録証などをお持ちの方であった場合、市へご返納ください。
婚姻届
結婚したとき
本籍地、住所地のいずれか
  • 婚姻届書1通(18歳以上の証人2人の署名が必要)(押印は任意)
  • 夫婦の印鑑(任意)
届出が受理されたときから効力が生じます。
住所変更等の届出が必要なときは、前頁を参照にして必要書類を準備してください。また、個人番号カードをお持ちの方は届書提出に伴ってカード内の情報更新が必要となります。市役所開庁日にご来庁ください。
離婚届
離婚したとき
本籍地、住所地のいずれか
  • 離婚届書1通(協議離婚の場合は18歳以上の証人2人の署名が必要)(押印は任意)
  • 夫婦の印鑑(任意)
  • 審判または判決の謄本など(裁判離婚の場合)
届出が受理されたときから効力が生じます。
裁判離婚や調停離婚は確定または成立等の日から10日以内に申立人が届けてください。
住所変更等の届出が必要なときは、前頁を参照にして必要書類を準備してください。また、個人番号カードをお持ちの方は届書提出に伴ってカード内の情報更新が必要となります。市役所開庁日にご来庁ください。
転籍届
本籍を変更したいとき
本籍地(新、旧)、住所地のいずれか
  • 転籍届書1通
  • 届出人(筆頭者および配偶者)の印鑑(任意)
届出が受理されたときから本籍が変わります。
届出人欄は届出人の署名が必要です。代筆はできません。

日本国内に在住する外国人は、出生・死亡等の事実が発生したときは、戸籍法による届出をしなければなりません。また、婚姻・養子縁組等についても、日本で届出をすることができます。あらかじめ市民課へお問い合わせください。

認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届につきましては、虚偽による届出を防止するため届出の際、届書持参者の本人確認をさせていただきますので、運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カードなど官公署が発行した写真が貼付されたものを持参いただきますようお願いいたします。なお、本人確認できない場合、届出人の方へ受理した旨の「お知らせ」を郵送させていただきますので、ご承知ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。