守山市結婚新生活支援補助金のお知らせ
事業目的
経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、結婚を伴う新生活に係る支援を行うことにより、本市における少子化対策の強化に資することを目的として、住居費、引越し費用およびリフォーム費用の一部を助成します。
また、核家族や共働き夫婦が増える中で、子育て環境の充実や高齢者支援など、家族が互いに助け合い深い絆に育まれながら安心して過ごせる住環境を形成し、本市への定住を促進するため、対象となる新婚世帯(補助対象世帯)のうち、親世帯と二世代同居する場合は補助金の額を増額します。
補助対象世帯
- 申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所(守山市内)となる世帯
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている世帯
- 婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯
- 所得(課税)証明書をもとに、令和5年分の夫婦の合計所得金額を合算した金額が、500万円未満の世帯
(令和6年5月31日までに交付申請された場合は、令和4年分の合計所得金額) - 夫婦の双方または一方が日本国籍を有していないときは、出入国管理および難民認定法その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有している
- 申請に係る住宅について国、県または市の他の制度による補助を受けていない世帯
- 夫婦ともに、市税等の滞納がない世帯
補助対象経費(令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に生じ、支払いが済んでいるもの)
- 住居費:結婚を機に守山市内で物件を新築・購入または賃借する費用(購入費または家賃、管理費、敷金、礼金および仲介手数料)
- 引越し費用:結婚を機に守山市内の住宅に引越しする際に、引越し業者または運送業者に支払った費用
- リフォーム費用:結婚を機に守山市内の住宅をリフォームする費用のうち、住宅機能の維持向上のための修繕、増築、改築、設備更新等に要した費用
補助金額
1世帯あたり上限30万円
※夫婦ともに29歳以下で、2世代同居(新婚世帯とその親)する場合は上限60万円
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日(予算がなくなり次第終了します)
申請について
企画政策課の窓口にて必要書類を提出ください。(郵送やメールでは申請できません。)
※申請をお考えの場合は一度お問い合わせください。
Q&A(よくあるご質問)
申請される前に、必ず下記のQ&Aをご覧ください。
滋賀県ホームページへのリンク
申請書等
結婚新生活支援補助金申請に関する様式
提出する書類は、持ち物リストをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 総合政策部 企画政策課 企画政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1162 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。