離婚届
申請場所
市民課・速野支所・中洲支所(ただし、土曜・日曜・祝日及び平日の時間外は市役所本庁宿直での預かりとなります)
離婚届 離婚したとき
- 届出地
- 届出人の本籍地、住所地のいずれか
※上記の地以外でも届出は可能です。 - 必要なもの
-
- 離婚届1通(協議離婚の場合は18歳以上の証人2人の署名が必要)※押印は任意
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 審判書や判決書の謄本、確定証明書等(調停、裁判離婚の場合)
- 個人番号カード
- 有効期限内の住民基本台帳カード(所持者のみ)
- 備考
- 届出人は夫と妻です。(調停・裁判離婚の場合の届出人は、原則として申立人です。)
届出が受理されたときから効力が生じます。署名の代筆はできません。
調停・裁判離婚は確定または成立等の日から10日以内に申立人が届出してください。
未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるか決めてください。
親権者を定めても、子どもについての戸籍の変動はありません。子どもを離婚後の戸籍に入籍させるには、離婚後、家庭裁判所の許可を得て入籍届を出す必要があります。
婚姻によって氏を改めた人は、離婚によって婚姻前に氏に復します。離婚後も婚姻時の氏を名乗る場合、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚時の氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要となります。
ご不明な点がありましたら、市民課へお問い合わせください。
日本国内に在住する外国人でも、条件によっては日本において離婚届を届出することができます。
戸籍届出の本人確認にご協力ください
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届については、虚偽の届出を防止するため届出の際、届書持参者の本人確認をさせていただきます。窓口へ運転免許証・パスポート・住基カードなど官公署が発行した写真が貼付されたものを持参いただきますようお願いします。なお、本人確認できない場合、届出人の方へ受理した旨の「お知らせ」を郵送させていただきますのでご承知ください。
記載例(一例)
※記載について不明な点がございましたら、お問い合わせください。
関連する主な手続き
旧姓での印鑑登録や児童手当・児童扶養手当、福祉医療費受給券、年金分割(年金事務所)等があります。詳細は関係部署にお問い合わせください。
住所変更の手続き
住所変更の手続きをされる場合は、離婚届とは別に住所異動の届出(転入・転出・転居届)が必要です。
詳しくは、転入・転出・転居届のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。