固定資産税に係る届出

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ページ番号1001566  更新日 令和5年7月26日

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固定資産の所有者が、次の事由に該当する場合、届出が必要となります。

事由 届出書類
1 住所や氏名等に変更があったとき 住所氏名変更届出書
2 国外転出等で納税管理人を設定するとき
  • 納税管理人申告書
  • 納税管理人変更(解除)届出書
3 納税通知書の送付先を設定・廃止するとき
  • 送付先届出書
  • 送付先廃止届出書
4 死亡したとき(相続が発生したとき) 固定資産相続人代表者指定(変更)届出書兼現所有者申告書
5 共有名義の代表者を変更するとき 共有代表者変更届出書

1 住所や氏名等に変更があったとき

住民票上の住所や氏名等に変更があった場合は、「住所・氏名変更届出書」を提出してください。

ただし、次に該当する場合は、守山市において把握できることから省略することができます。

  1. 法務局にて変更登記を行う場合
  2. 守山市内で転居した場合
  3. 守山市内から守山市外へ引っ越した場合(守山市外から、更に引っ越した場合は届出が必要)

2 国外転出等で納税管理人を設定するとき

海外への赴任や引っ越し等により、日本国内における納税通知書の受取りや納税を代わりに行っていただく方を設定する場合は、「納税管理人申告書」を提出してください。

また、既に設定した納税管理人の変更や解除する場合は、「納税管理人変更(解除)届出書」を提出してください。

3 納税通知書の送付先を設定・廃止するとき

単身赴任等により、住民票上の住所地とは異なる所在地に納税通知書等の送付を希望される場合は、「送付先届出書」を提出してください。

また、登録された送付先を廃止する場合は、「送付先廃止届出書」を提出してください。

なお、登録された送付先は、廃止の届出がない限り継続されますので、いったん納税義務がなくなっても、再度納税義務が発生した場合は、登録された送付先への送付となりますのでご留意ください。

4 死亡したとき(相続が発生したとき)

所有者(納税義務者)が死亡し、相続が発生した場合、相続人の中から固定資産税に関する通知を受領し、納付していただく代表者を選定し、「固定資産税相続人代表者指定(変更)届出書兼現所有者申告書」を提出してください。

また、亡くなられた年の翌年1月1日までに、相続登記が完了されていない場合は、相続人が所有者(現所有者)とみなされ、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。法務局にて相続登記が完了するまでの間、届出書の代表者を「現所有者」の代表者として、納税通知書等を送付します。

なお、届出書の提出がない場合には、こちらで代表者を決定させていただきます。

ご注意

  1. 相続登記が行われた場合は、相続登記のとおりとします。
  2. この届出は、固定資産税の通知を受領する人を指定するもので、相続権や法務局の登記名義人の変更をするための手続ではありません。
  3. 口座振替の設定をしている口座を解約等された場合は、今後の納付方法について、納税課(077-582-1118)までご相談ください。

5 共有名義の代表者を変更するとき

共有名義で所有する物件は、共有代表者あてに納税通知書を送付していますが、他の共有者を代表者とする場合は、「共有代表者変更届出書」を提出してください。

なお、共有名義の構成員が同じ物件は、物件ごとに共有代表者を指定することはできません。

また、共有代表者の変更と合わせて、納付方法を変更する場合は、納税課(077-582-1118)までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。