家屋を取り壊した場合

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ページ番号1001572  更新日 令和5年7月26日

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固定資産税や都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)の現況で課税されます。
家屋を取り壊した場合は、「家屋取壊し届出書」の提出が必要となる場合があります。
提出後、実際に建物が滅失していることを確認した上で、翌年度からの課税に反映いたします。

取り壊しに伴う届出

法務局で滅失登記の手続きをされない場合や未登記家屋を取り壊した場合は、「家屋取壊し届出書」を税務課に提出してください。
また、取壊し日が確認できる書類(取壊し証明書等)もあわせて提出いただきますようお願いいたします。

なお、法務局で滅失登記の手続きをされた場合は、法務局から守山市に通知されますことから提出不要です。

住宅用の家屋を取り壊した場合

住宅の敷地として利用されている土地は、住宅用地の特例により税負担が軽減されていることがあります。
取り壊し後の状況により、税額が上昇することがあります。
なお、住宅の建替えに伴い取り壊した場合は、一定の要件を満たすことで継続して住宅用地の特例が適用されます。

住宅の建替えに係る住宅用地の特例(継続)

賦課期日(1月1日)現在において、家屋が建設されていない土地や建設中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されません。
しかし、下記の要件を全て満たす場合、建替え中の特例として、軽減措置を受けることができます。

この特例を受けるには、当該土地の所有者からの申請が必要となりますので、下記の要件等を確認いただき、申請書を提出してください。

認定要件

  1. 当該土地が、前年度の賦課期日(1月1日)時点で住宅用地であったこと
  2. 当該土地について、住宅の建築が今年度の賦課期日において着手しており(注1)、来年度の賦課期日までに完成すること
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること
  4. 当該土地の所有者が、前年度の賦課期日と今年度の賦課期日において、原則として同一であること(注2)
  5. 建替えにおいて取り壊した家屋の所有者と建築中の家屋の所有者が、原則として同一であること(注2)
  • (注1)
    「賦課期日において着手している」とは、今年度の賦課期日において、水盛り、遣り方、根切り等の住宅の基礎工事に着手している状態を指します。地盤改良や地鎮祭の段階にあるものは含みません。
  • (注2)
    「原則として同一であること」とは、以下の場合も含みます。
    • 建替え前後の所有者が、所有者の配偶者、直系血族(傍系血族は含まれません)の場合
    • 所有者が同一法人の場合
    • 建替え前後の所有形態が、単独から共有へ変更した場合や共有から単独へ変更した場合
    • 建替え前後の家屋の形態が、戸建てから共同住宅等に変更した場合

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。