家屋の用途変更(事務所や店舗から住宅に変更等)があった場合の手続き

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ページ番号1001569  更新日 令和5年7月26日

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家屋の用途変更があった場合とは

固定資産税および都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)の現況で課税されます。

家屋の用途変更とは「住宅」「事務所」「店舗」「工場」等実際使用している用途から、建物の使用を変更することをいいます。

具体例

  • 「事務所」や「店舗」を「居宅」に変更した
  • 「居宅」を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した
  • 「工場」や「倉庫」を「事務所」や「店舗」に変更した

※上記以外でも用途が変わった場合は全て該当します。

家屋の用途変更をされた時は連絡をお願いします

家屋の用途は、登記簿の情報を基本に、新築時の現地調査で確認した情報にて判断しています。

家屋の用途変更をされた場合、不動産登記法第51条の規定により、1か月以内に法務局にて建物の表題部の変更の登記をすることが義務づけられています。

しかし、事情等により変更登記ができないとき、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、税務課資産税係まで連絡をお願いします。

家屋を用途変更すると税額が変わる場合があります

家屋について

  • 経年年数に応じた減価率が使用用途により変更される場合
  • 用途変更に伴い、増築や一部取り壊し等による床面積の変更がある場合

土地について

住宅用地の課税標準の特例(住宅用地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合

※上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なります。

家屋の用途変更があった時の申し出について

用途変更があった家屋の所有者・所在地・家屋番号・構造・床面積・変更前後の用途を、電話、文書等で税務課資産税係までお知らせください。

なお、連絡いただいた際に、当該家屋を特定するため、さらに詳細な家屋の情報を確認させていただく場合があります。

具体的な用途変更の内容により、実地調査や書類の提出をお願いする場合があります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。