長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき 、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了し、かつ、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分について、当該マンションに係る固定資産税を減額するものです。
要件
1.築後20年以上が経過していること
2.総戸数が10戸以上であること
3.過去に1回以上長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を適切に行っていること
4.管理計画の認定、または行政からの助言・指導による長期修繕計画の見直しで、長寿命化工事に必要な積立金が担保されていること
5.令和5年4月1日から令和9年3月31日までに長寿命化工事が完了していること
減額範囲
当該住宅1戸当たり100平方メートル相当分まで、固定資産税額の2分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)
提出書類
長寿命化工事完了後3か月以内に、下記の書類を提出してください。
(共通)
1.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税減額申告書
2.大規模の修繕等証明書
3.過去工事証明書
4.当該マンションの総戸数が確認できる書類
(管理計画認定マンションの場合)
5.管理計画の認定通知書または変更認定通知書
6.修繕積立金引上証明書
(助言又は指導を受けたマンションの場合)
7.助言・指導内容実施等証明書
(注)令和7年4月1日より、区分所有者からの申告書の提出がなくても、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、減額措置の適用を受けることができます。
注意事項
耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
過去にマンション長寿命化促進税制の適用を受けている場合は対象外になります。
関連ページ
下記リンクもあわせてご確認ください。
申告に係る様式等について
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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税減額申告書 (Excel 14.4KB)
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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税減額申告書 (PDF 82.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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