「わがまち特例」による固定資産税の特例措置
「わがまち特例」とは
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
固定資産税・都市計画税の特例(減額)措置について、守山市税条例および守山市都市計画税条例により下記のとおり定めております。
わがまち特例
対象資産 | 税目 | 取得期間 | 特例率 | 適用期限 | 地方税法 |
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水質汚濁防止法に規定する汚水 または廃液の処理施設 【償却資産】 |
固定資産税 |
令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
課税標準額を1/2に軽減 |
期限なし | 附則 第15条第2項第1号 |
公共下水道に係る除害施設 【償却資産】 |
固定資産税 |
令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
課税標準額を4/5に軽減 | 期限なし | 附則 第15条第2項第5号 |
再生可能エネルギー発電設備 ※1
バイオマス発電設備(出力10000kw以上20000kw未満) 【償却資産】 |
固定資産税 |
令和6年4月1日~ 令8年3月31日 |
課税標準額を2/3に軽減 |
3年間 |
附則 第15条第25項第1号 |
バイオマス発電設備(出力10000kw以 上20000kw未満)※一般木質・ 農作物残さ区分に該当するものに限る 【償却資産】 |
固定資産税 |
令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
課税標準額を6/7に軽減 | 3年間 | 附則 第15条第25項第2号 |
再生可能エネルギー発電設備 ※1
【償却資産】 |
固定資産税 |
令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
課税標準額を3/4に軽減 | 3年間 | 附則 第15条第25項第3号 |
再生可能エネルギー発電設備 ※1
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固定資産税 |
令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
課税標準額を1/2に軽減 | 3年間 |
附則 |
家庭的保育事業/居宅訪問型保育事業 /事業所内保育事業(利用定員5人以下)に係る固定資産 |
固定資産税 都市計画税 |
平成29年4月1日~ |
課税標準額を1/3に軽減 | 期限なし | 第349条の3第27項、第28項、第29項 |
サービス付き高齢者向け住宅 【家屋】 |
固定資産税 |
令和5年4月1日~ 令和7年3月31日 |
税額の2/3を軽減 | 5年間 | 附則 第15条の8第2項 |
市民緑地 (有料で借り受けたものを除く) 【土地】 |
固定資産税 都市計画税 |
平成29年6月15日~令和7年3月31日の間に市民緑地として利用 |
課税標準額を2/3に軽減 | 3年間 | 附則 第15条第32項 |
マンションの長寿命化工事 【家屋】 |
固定資産税 |
令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
税額の1/2を軽減 | 1年間 |
附則 第15条の9の3 |
一体型滞在快適等向上事業 【土地】【家屋】【償却資産】 |
固定資産税 都市計画税 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 課税標準額を1/2に軽減 | 5年間 |
附則 第15条第39項 |
※1
太陽光発電設備以外の対象設備については、固定価格買取制度の認定を受けたものに限ります。 太陽光発電設備については、固定価格買取制度の認定を受けたものを除く、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備が対象となります。
償却資産の申告につきまして、該当する資産を所有されている方は、償却資産申告書の「11課税標準の特例」欄の「有」に○をつけ、申告書に所管する主務官庁等の証明書の写し、届出書の写しまたは仕様書の写しを添付して申告してください。
なお、対象となる資産等の詳細については税務課資産税係までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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