償却資産(固定資産税)

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ページ番号1001571  更新日 令和6年3月15日

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固定資産税は土地や家屋のほか償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)についても課税されます。この償却資産とは会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。償却資産をお持ちの方は、資産の多少、異動の有無にかかわらず、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただく必要がありますので、申告書を作成のうえ、申告期限までに提出していただきますようお願いいたします。

詳しくは「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧ください。

申告について

  • 申告期限 1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告してください。
  • 申告方法 郵送または窓口での提出のどちらでも結構です。なお、eLTAX(エルタックス)により、インターネット上から申告が可能です。eLTAXを利用するためには所定の手続きが必要です。詳しい利用方法等は下記のリンク先でご確認ください。
  • 申告書等の用紙の送付 前年度に申告等があり、前年度の償却資産課税台帳に登録されている方については、申告用紙を送付しています。なお、新たに事業を開始された方などで、申告用紙の送付を希望される方はご連絡ください。
  • 提出先 守山市総務部税務課資産税係

実地調査等のご協力のお願いについて

償却資産の評価等のためにお問い合わせさせていただくことや、実地調査にお伺いすることがありますので、その際はご協力をお願いいたします。(地方税法第408条)なお、内容修正や申告漏れ等の場合の課税に関しては、申告された年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで遡及することになります。ただし最大5年を限度とします。(地方税法第17条の5第5項)

課税標準の特例について

  1. 地方税法第349条の3および法附則第15条に規定する一定の要件をそなえた償却資産に対しては、税負担の軽減を図るため、課税標準の特例が認められています。この特例が適用される主な償却資産は送電設備や公害の発生を抑制、もしくは著しく減少させる機械、その他の生産設備などが対象となっています。
  2. 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。守山市税条例により固定資産税の特例割合を定めております。

該当する資産を所有されている方は、償却資産申告書の「11課税標準の特例」欄の「有」に○をつけ、申告書に所管する主務官庁等の証明書の写し、届出書の写しまたは仕様書の写しを添付して申告してください。
なお、対象となる資産等の詳細については税務課資産税係までお問合せください。

申告に係る様式等について

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。